H17年度Demi先生のケアマネ受験直前講座

試験直前まとめ最終チェック2005

ご注意:これはテキストではありません。十分な勉強をされた方限定のケアマネ試験直前、キーワード、語句定義などの最終チェックです。
もし間違い、不備にお気づきの方、たいへん恐縮ですがメールにて訂正のご連絡いただければ幸いです。


要介護状態とは----身体上精神上の障害のため入浴、排泄、食事などの日常生活上の基本動作の一部または全部が厚生省令の期間(おおむね6ヶ月)にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態。したがって、急性の骨折などでギブスを巻いたための一時的な歩行障害などは、介護保険とは無関係です。念のため
●要介護者には心身の生物学的障害生活障害がある。
●生活障害は、1機能障害、2能力障害、3社会的不利の 3つの視点からとらえる。
●要介護者や家族の生活の理解-------1身体的、2精神的、3社会的という表現を用いた
----生活 とあればこの3つでしたがICF分類ができて以降生活とは(心身身体、活動、参加)の3つになりました。覚えておきましょう
●広義の社会保障 = 狭義の社会保障(公的扶助、社会福祉、社会保険、公衆衛生、医療) + 恩給、戦争犠牲者援護
高齢者とは65歳以上、さらに後期高齢者とは75歳以上の人のことをいいます
高齢者人口は1950年までは5%、1970年には7%、1994年には14%超、2025年には65歳以上が人口の1/4、2050年には65歳以上が人口の1/3になる。高齢者人口が7%を超えると「高齢化社会」という、今や14%を超えているので、日本は「超高齢社会」になっている。
●少子化について、「合計特殊出生率」は1965年には2.14、2002年には1.32になった。2.08以下は人口減少になるので先行き不安。
要介護者2002年には327万人、2025年には530万人になる、また85歳以上の人の要介護者の割合は24%を超える
寝たきり要介護者の半数は3年以上寝たきり、1年以上寝たきりの割合は75%(3/4)にもなる
65歳以上で死亡した人を見ると平均寝たきり期間は8.5ヶ月
子との同居率は1994年に55.3%と低下高齢者の40%は夫婦同士か単独世帯ということ
介護者親族、家族に依存する。多い順に1)息子の嫁 2)配偶者 3)の順介護者の76.4%は女性である。しかも中高年層にのしかかる。介護者の約9割は要介護高齢者の親族である。介護者の約5割は60歳以上である。介護者の1/3が要介護者に憎しみを感じたことがあり、介護者の1/2が虐待経験あり。
高齢者の生活に関する最大の不安は、病気や介護の問題である。


-----(介護保険制度)-------
旧老人保健医療制度では70歳以上(市町村長から障害認定を受ければ65歳以上)患者負担(1回850円/月4回まででお薬代はいらなかった。)。 医療保険者の拠出金と公費で賄われ、かつ(1)医療(診察薬剤、処置、治療材料)(2)訪問看護などの医療サービスは受けられたが、訪問介護などの福祉サービスは受けられなかった。公的保健事業として40歳以上の居住者に対し、老人手帳を発行し健康診査、機能訓練などを行っていた。
旧老人福祉制度は特養、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどがあり、デイサービスは 入浴、食事、機能訓練、介護法指導など、応能負担で低所得者層に配慮された措置制度。ただし医療に関係した訪問看護などの医療サービスは受けられなかった。この措置制度は利用者ではなく市町村が主体の制度であった為、競争原理が働かず、サービスの内容も画一的、しかも利用者にはサービスを選択できなかった。また所得調査が必要となるため、利用者や家族に心理的抵抗感あり。応能負担のため中所得者には重い負担になっていた。(旧)特養は65歳以上の常時介護が必要な自宅で生活を継続することが困難な高齢者が入所する長期の入所施設化であり高齢化が進んでいた。そこでは介護サービスを中心とした生活援助を行っていた。市町村の入所判定会があり当然40歳〜64歳までは入所はできませんでした。
新ゴールドプランは地方の老人保健福祉計画の集計結果を踏まえ高齢者介護対策の充実を図るため作成された。特養29万、老健28万、ケアハウス10万、訪看ステーション5000、在宅介護支援センター10000、デイケア・デイサービス17000、ショートステイ6万人、ヘルパー17万人、高齢者福祉センター400カ所を目標としたもの平成6年大蔵,厚生、自治大臣の3者協議で決定)
介護保険制度に関わる介護保険法は要援護者(要介護者+要支援者)などの自立した日常生活を支援するために保健、医療、福祉サービスを 総合的に提供する事を目的として制定された。介護保険では40歳〜64歳までの人(2号被保険者)であっても要介護認定さえされれば特養などの施設を利用できることが新制度で大きく変わった点である。さらに
介護保険制度利用者本位、「社会保険方式であり、かつ、「応益負担である。即ち、旧来の福祉制度と保健医療制度を融合させた総合的な社会保障制度として位置づけられている。さらに民間活力の導入で多様な事業が参入し、利用者の選択の幅が拡がることが期待されている。
介護支援の基本理念高齢者の自立支援、生活の質、利用者本位、個別性の尊重、総合的、一体的、効率的、アセスメントとニーズ、利用者・家族・サービス担当者間の共通の認識のもとでチームケアを行う
介護保険施設特別養護老人ホーム老人保健施設介護療養型医療施設(療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟、介護力強化病院)が含まれる。ただし養護老人ホームや軽費老人ホーム=ケアハウス、重症心身障害児施設は 介護保険施設ではない
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設-----介護を中心に機能訓練、健康管理、療養上の世話、長期の生活支援を行う生活施設で、通過的機能を持ちターミナル施設ではないがターミナルケアは考慮する必要がある。老人福祉計画で認可を制限。ケアマネなどに加えて、機能訓練指導員、生活相談員。近年ユニットケアという概念で、一人個室で10人以下程度をまとめて共同生活させる方向へ。
老人保健施設(介護老人保健施設-----ケアを本業とし、保健、医療、福祉の中間に位置する。医療と生活の場を結ぶ。自立支援、家庭的雰囲気、家庭復帰を目指す通過機能、地域家庭との結びつき。空床確保、デイケア、ナイトケア、地域に開かれた施設。都道府県介護保険事業支援計画で開設認可を制限。介護保険法で管理。ケアマネなどに加えて、医師、薬剤師、PT、OT、支援相談員
指定介護療養型医療施設-----リハビリ、痴呆への対応、訪問医療、デイケア、短期入院、急変時の対応、ターミナルケアなどの医学的管理によって随伴精神症状、問題行動の軽減を行い、在宅または福祉施設での生活・介護を可能にすることを目的とする。介護保険施設指定を制限
老人保健福祉計画は----市町村が行う介護保険給付対象老人福祉計画事業と地域の老人福祉計画事業の供給体制の確保に関する計画として位置づけられている。
介護保険は生活保護、医療保険より優先されるが、労災保険のみが介護保険より優先される。
生活保護---1号被保険者65歳以上の保険料は生活扶助で、一部負担は介護扶助で、64歳以下は介護保険の被保険者にはなれないので 2号被保険者は存在しない。64歳以下の介護サービスは介護扶助のみで行う
介護認定のための訪問調査全国一律の訪問調査を行うが現段階でケアマネである必要はない。器具や機械を装着している場合はそのままで調査を行う。
医師の意見書(厳密には診断書でもないし、指示書でもない):指定医でなくても主治医であれば書ける。主治医がいないときには市町村の指定医が書く。この報酬は介護給付費でなく事務費から支払われる。利用者の自己負担はない。
要介護認定の1次判定:訪問調査中の概況調査特記事項を除く基本調査のチェックにより介護の手間を表すものさしとして判定。この介護の手間を時間で表した1分間タイムスタディーは5つの分野ごとに算出し、中間評価項目の7分野を加えてコンピュータ判定。自立、要支援、要介護1〜5の7段階の判定がでる。この時間は実際の介護時間とは別物でありあくまで見かけ上の介護の必要な時間である。
要介護認定の2次判定(医師意見書と訪問調査の特記事項を加え介護認定審査会で認定審査を行う):自立、要支援、要介護1〜5、に再調査を加えた8段階の判定である。
介護認定審査会は、医師意見書、訪問調査の特記事項などを基に2次審査を行い介護認定を行うが、その認定結果を市町村に答申し、市町村は被保険者に通知する。認定通知は要介護区分審査会の意見(療養に関する事項)が被保険者証に記載される。これにより市町村はサービスの種類を特定することもできる。要介護1〜5は以下(1生活の一部について部分介護、2中等度の介護、3重度の介護、4最重度の介護、5過酷な介護)のように分類される。
保険者は市町村である。強制力を持って被保険者を加入させ、保険事故に対して保険給付を行う。広域連合や一部事務組合も保険者になれる
国の役割--------介護保険制度に関する「基本指針」の決定。保健医療サービスや福祉サービスを確保し、介護保険の運用をスムースにする。また社会保障審議会に重要事項を諮問する。厚労大臣は介護報酬を決めるが、一般的には1単位は10円であるが地域差がある。
都道府県の役割------介護保険事業支援計画------都道府県の医療計画と調和が必要、市町村への指導、「基本指針」に即して3年ごとに5年を1期として定める。サービス事業者の指定。介護保険審査会や財政安定化基金の運営。支援計画には介護保険施設の種類ごとの必要入所総定員を定める。
市町村の役割----介護保険事業計画(サービスの質と量や供給できるサービスか?)基本指針」に即して3年ごとに5年を1期として定める市町村の条例で決めること1)認定審査委員の定数、2)市町村特別給付、3)区分支給額の上乗せ、4)種類支給額の設定、5)福祉用具購入費の上乗せ、6)住宅改修費の上乗せ、7)1号被保険者の保険料率、8)普通徴収の納期。
市町村(介護保険者)の事務として被保険者の資格管理、要介護支援認定、保険給付、保険料の設定およびその徴収をする。
事務費:主治医意見書の作成料認定審査委員の出務費など市町村の事務費。国から事務費交付金として必要額の1/2交付される
●第三者行為と損害賠償請求権----不正は許さんと言うことを一度チェックしておきましょう


--------(各種審査会)------
介護認定審査会(市町村)、介護保険審査会(都道府県)、財政安定化基金(都道府県)、国保連(都道府県)、介護給付費審査委員会(国保連)など設置主体が異なるのでチェックしておくこと 
介護認定審査会市町村に置かれ、保健、医療、福祉の学識経験者で構成。委員の定数、審査会の運営など条例で設定。任期2年。介護認定審査の内容(1)要介護支援に該当するか(2)該当する場合要介護状態区分(3)第2号被保険者の場合は特定疾病(15項目)かどうかを審査し市町村に報告。市町村は申請のあった日から30日以内利用者に通知する。認定期間の効力は申請時にさかのぼるが、非該当(自立)と判定されればそれまで受けたサービスは全額利用者負担になる。要介護認定更新は初回6ヶ月後。状態安定していれば要支援は最長12ヶ月まで要介護は最長24ヶ月延長認定できる。担当ケアマネは有効期間の満了30日前までに、更新申請を行うこと。 ●介護保険審査会都道府県に置かれ、被保険者の代表3名、市町村の代表3名、公益代表各3名。以上の9人以上で行うが、認定に関わる不服については公益代表3名だけの合議体で行う。専門調査員には保健医療福祉の学識経験者が充てられる。審査委員は任期は政令で3年審査請求前置は90日でしたね。
介護給付費審査委員会国保連内に置かれ、サービス担当者代表、市町村代表、公益代表からなり、主に施設の基準についての審査がなされる。また国保連の支払業務は市町村からの委託で行われる
苦情処理:事業者の指定基準違反や苦情に対し、国保連は調査はできるが、たとえ虚偽や不正請求があっても取り消しの権限はなく、あくまで指定取り消しの権限は都道府県(知事)である。苦情処理は国保連のほか市町村や介護支援事業者でも受付、文書でなく、口頭でもできる。この苦情処理は中立、公平の立場から学識経験者の中から委員を委嘱する
要介護認定の共同実施-----市町村以外に広域連合、一部事務組合も保険者になれる。また共同実施されていても認定調査、認定業務は市町村がそのまま行うこともある。例外的に市町村が都道府県に認定審査を委任することができる


--------(各種支給限度など)------
介護保険給付には要介護者への介護給付、要支援者への予防給付市町村特別給付(要介護者と要支援者に)の3つがある
高額介護サービス費は1割の利用者負担が上限を超えたとき、超えた額の償還払いがされるものであって、あくまで保険給付である。ただし利用者負担となる日常生活費については対象外である。ただし住宅改修、福祉用具購入費の1割負担は含まれない
基準該当サービスも指定サービスと同様に介護報酬給付対象に含まれる、(介護報酬------厚生大臣が決める保険給付に関する算定基準、地域によって異なる。特区など1点10円以上もある。即ち介護報酬とは要介護者が事業者・施設で介護サービスを受けた場合、請求される費用の算定基準となるもの)
基準該当サービス業者は施設基準などの理由で指定居宅サービス事業者の指定をうけることができない業者が、市町村の判断で保険給付の対象として認められ、さらにサービスを行った場合、特例居宅介護サービス費として支払われる。原則、償還払いだが、市町村によっては現物給付も可能。しかし基準該当サービスには施設サービスや医療系サービスはない(施設基準の満たない施設はもともと認可されないので)また市町村は独自に給付対象とするか否かも判断できる。基準該当サービスには訪問介護訪問入浴介護通所介護短期入所生活介護福祉用具貸与の5つのサービスがある。
特例居宅介護サービス費---緊急やむを得ない指定居宅サービス、基準該当サービス、離島など(離島では人員・施設基準はなくてもよいが離島であることが必須)
サービスの支給限度額は居宅介護サービスや基準該当サービスも併せて業者の区別無く設定される。
種類支給限度基準額はサービスの量が不足すると見込まれる場合、市町村が厚生大臣の決める区分支給限度額より低い(個別の種類のサービス支給限度額 = 種類支給限度額)を設定できる。したがって支給限度額を超えるサービスを受けた場合は全額利用者負担になる。市町村が決定できる種類支給限度額は訪問通所サービス区分に対して設定される。
区分支給限度基準額厚労大臣が定めるが、いくつかの種類の居宅サービスの種類を一つの区分にまとめサービス区分ごとに支給限度額が設定されるその費用の合計額について設定される。現在区分は訪問通所系と短期入所系が一本化した。例えば要介護1の人は、区分支給額の訪問通所系が16.58万円とすると、ショートステイだけ利用した場合16.8日間までとなる。これ以外に福祉用具は10万円、住宅改修費は20万円というように別個に支給されるということで、福祉用具購入費支給限度額や住宅改修費支給限度額とはそれぞれ独立して算定できる。介護支援サービス費、居宅療養管理指導料は支給限度に含まれず、施設サービス費にも当然、区分支給限度額は設定されていない。
市町村特別給付:市町村が独自に支給限度額の上乗せをする場合、介護保険給付が行われるが、その財源は1号保険料である。また居宅サービスやショートステイでも設定できる。
要介護区分によって変わらない介護報酬-------居宅療養管理指導、福祉用具の貸与・購入費、住宅改修費
福祉用具の貸与・購入費残存機能の利用が大事、生活環境や介護者の負担も考え、利用者の自立を促す。貸与は現物給付。購入は償還払い。購入上限は10万円だから実質給付は9万円。1割負担が1万円までということ
住宅改修費:トイレなど利用者だけでなく家族の利便性を含めて改修する。昇降機の工事は給付に含まれない。転居すれば住宅改修費は再度給付される。上限は20万円だから実質給付は18万円。1割負担が2万円までということ
支給限度額が設定されないのは、介護支援サービス、施設サービス、特定施設入所者生活介護、居宅療養管理指導、グループホームなど。
現物給付---指定事業者、指定施設からサービスを受けるか、自ら作成した介護サービス計画を市町村に届け認められた場合に受けられる。
償還払いは基準該当サービスの一部、福祉用具購入、住宅改修、緊急時の特例居宅サービス、特例施設サービスで行われる。一端全額負担し領収書で保険者から9割の払い戻しを受ける。償還払いの請求は国保連でなく市町村に行う
施設給付は原則現物給付だが、高額介護サービスとなった場合は償還払いになることもある
居宅サービス事業者は法人格、従事者の知識技能など人員基準、設備基準を必要とする。知事の指定は法人ごとでなく、サービスの種類、事業所ごとに指定を受ける必要がある
居宅介護支援事業者利用者とサービス事業者の連絡調整を行うが、利用者50名につき1名のケアマネージャーが必置される。要介護度によらずケアプラン料は一律850点になっている。ケアマネ必置は居宅介護支援事業者と3種の介護保険施設およびグループホームである。これに対して介護保険施設は利用者100名に1名のケアマネが必要。国保連が支払い審査をするが、支援事業者は給付管理票介護給付費明細書を添付して請求する。請求は一月分をまとめて翌月10日までに。
介護保険制度では、要介護者などおよび家族がサービス選択の主体であるが、全て利用できるということではなく認定審査会の意見があれば、市町村はこれらの意見をもとにサービスの種類を指定できる


---------(交付金と基金)--------
事務費交付金国が1/2-----事務費(介護保険事業に係わる事務に要する費用)は基本的に市町村の一般会計から繰り入れる。主治医意見書作成料、介護認定審査会委員の出務費などであり、その1/2は国からの交付金である
調整交付金国が5%は災害などで保険収入が減じたときや市町村間の後期高齢者比率格差や第1号被保険者の所得水準の格差の調整のため交付される。財源は公費で市町村によっては5%に数パーセントの違いがある。
財政安定化基金都道府県が--保険料収納率の悪化によって不足額の1/2を交付する。給付額の増大により不足する場合は資金を貸与する---この場合1号保険料に組み入れ3年間で分割返納する。この基金の財源は国,県、町が1/3づつですが 市町村は財源として1号保険料を充てる。入金不足の交付は1/2あげる。でも使いすぎによる不足には只ではやらんよ。貸与してあげるということ。
市町村相互財政安定化事業----上記の基金と混乱せぬこと。これは介護保険の財政単位を広域化し財政運営を安定化させ、市町村間の保険料水準(保険料率)を均衡させるための事業のこと。都道府県は調整保険料率の基準の支援を行う。
第1号被保険者の定義は65歳以上の人全てというのでなく、住所地を有する必要があるということ。ですから、もし住所地を変わったとき転居先の市町村の認定を受ける必要はあるが、あらためて審査判定は受けず、前市町村の判定結果に基づきサービスが受けられる。転居に伴い資格得失に関する届け出は、本人もしくは世帯主のみが代行できる。65歳になった時には原則届け出は必要無いが、住所を変更した場合に届け出が必要になる。
第2号被保険者の定義は、40歳〜64歳までの全ての人でなく、医療保険に加入していることが必須条件。さらに障害者や生活保護は今まで都道府県が管理していたため、40歳〜64歳までの障害者や生活保護者は介護保険からは除外されていると考えること。ただし生活保護ではあっても医療保険に加入している場合、2号被保険者になれる
第1号被保険者には介護保険証が全員に発行されるが、第2号被保険者には希望者だけに交付される
介護保険の会計----市町村は介護保険給付などのために特別会計を設ける。市町村は一般会計から12.5%を入れる。県が12.5%、国が25%。さらに支払基金は、この特別会計に介護給付交付金を交付するんでしたね。
第1号保険料と2号保険料は一人当たりの負担がほぼ同水準になるように設定されている。
第1号保険料が利用されるもの-----1市町村特別給付の財源、2支給限度額の上乗せ財源、3財政安定化基金の拠出金、4保健福祉事業の財源などでしたね。年金引きの特別徴収(12%)と 普通徴収(6%)の比率は2:1と言われている。保険料率は3年ごとの設定だが、1号被保険者の賦課は所得を把握した上で市町村は段階的な額(0.5〜1.5倍の5段階)の保険料を算定する。第1号保険料は年金18万円以上の人は天引きされる特別徴収と市町村が徴収する普通徴収がある。災害による減免もある。
第2号保険料は毎年度設定される。平成14年度は32%と見込まれる、医療保険者は医療保険料の一部として徴収し、支払基金に介護給付費納付金として納付。 支払基金は集めた財源から市町村の介護保険特別会計に定率に介護給付費交付金として交付する。また第2号保険料も医療保険の種類により、また所得により額が異なる
保険料滞納の場合、2号被保険者の社会保険の人と65歳以上の年金特別徴収者は、天引きですから一応は関係ないのですが、65歳以上の普通徴収の人と40〜64歳の国保の人の場合の滞納者の場合・・・・滞納していても保険資格喪失とか認定審査しないということはない。ただ給付にペナルティーが付くということ。
介護認定を受けている65歳以上の普通徴収の1号被保険者:
1)現物給付を償還払いにする
2)保険給付の支払を一時停止
3)差し止められた保険給付から保険料を相殺
要介護状態でなかった期間の未納(保険料債務時効の時)
1)給付率を9割から7割にする
2)高額サービス費の適応から除外する
40〜64歳の国民健康保険(医療保険)の2号被保険者:
1)保険給付の支払を一時停止
2)被保険者証に「保険給付を一時停止」を記載
3)被保険者証に「支払方法の変更」を記載
国保連は現物給付の審査と支払い。社会保険支払基金は2号保険料を医療保険者から介護給付費納付金を徴集して介護給付費交付金として市町村に交付年金保険者は市町村からの依頼で年金から1号介護保険料を特別徴集する。
国保連の給付費審査委員会は公益代表+サービス代表+市町村代表で審査する。
資格取得
その日から有効------1号65歳に年齢到達、1号住所移転時、2号医療保険加入時
翌日から失効---------適応除外事由や住所地変更に伴う資格喪失、ただし別の資格取得を得た場合はその日から失う。このように手続きを要せず資格を得ることを「事実発生主義」という。
日付に関した復習:認定審査は申請後30日以内に下りる。また住所地変更時は14日以内に申請。認定に不服のある場合、保険給付の処分があったことを知った翌日から60日以内に介護保険審査請求する。
審査請求前置は90日要は審査請求があった日から3ヶ月を経過しても採決がないときは、処分取り消しの訴えを起こせる。突然の訴えはできないということですね。


-----------(ケアマネ面接その他)---------
インテーク(初回面接)は、1)要介護者と介護支援専門員などの共働でサービスを開始することの同意、2)お互いの役割と責任の説明、3)介護支援サービスの目的や内容の説明、4)要介護者などの反応、5)プライバシーの開示がサービスに必要なことの理解 1)受容的、2)非審判的、3)共感的な態度、傾聴、話しやすい雰囲気-----大事です。覚えましょう。興味本位はダメだけど、専門的援助者として接する。公平中立は必要だけど、みんな均一扱いはダメ。
傾聴と「波長合わせ」------傾聴は予備的共感、観察、波長合わせの過程をとるが、波長あわせとは傾聴の過程で相談者が利用者の誤りを意識的に訂正して行くこと。
介護サービスやケアカンファレンスの主体「要介護者など」「その家族」である。計画に際しては最も発言のない弱い立場の人の側に立つことも必要。この会議ではあくまでケアマネは司会に徹し、無理強いしないこと。まとめ役のケアマネは、事業所のサービス内容には興味を持つこと。記録すること。
アセスメント(課題分析)は定型質問形式と、自由記述があり両者が併用される。身体機能状況、心理状況、社会状況が含まれるが全国一律のものはなく、どの方式を利用してもよい。1ADL、2身体的健康、3精神的健康、4社会関係、5経済状況、6住生活環境、7ケア提供者の状況 また面接時間は1時間程度が望ましい。アセスメントは世帯単位でなく、利用者単位で行う。プライバシーに配慮して、すべてを記録する。
要介護者や家族の生活の理解-------1身体的状況、2精神的状況、3社会的状況 という表現を用いる----生活とあればこの3つ------チェックすること。生活ニーズ:1全体性、2個別性、3継続性、4地域性の4つの特色-------ニーズとかあればこの4つでしたね。
リハビリテーションの基本的アプローチ(後述)-------1機能・形態障害には治療アプローチ、2能力障害には適応アプローチ、3社会的不利には環境改善アプローチ。したがって障害の回復だけでなく、残存機能の活用、代償動作の獲得によるADLの改善によって社会復帰を目的とする
国際機能分類(ICF)は2001年WHOにより生活機能というプラス面から3つに分けている(1.心身・身体 2.活動 3.参加)主観的、客観的な視点から生活機能を評価。ノーマライゼーションは障害を一つの個性と認識している。
ソーシャルワークには個別援助技術、集団援助技術、地域援助技術があり、面接を主な手段として専門的援助関係を構築していく。あらかじめ持っている情報は伝え信頼関係を築く。利用者自らが問題を解きほぐし自己決定を下せるよう援助する。あくまで責任は相談される側にある
集団援助は集団に対する働きかけで、個々のメンバーの問題を解決する。グループワーカーは資格は要らないが技術は必要。通所介護などはこの一系である。メンバーはお互い役割を交代する。
コミュニティーワーク地域住民の参加。必要な地域福祉サービスの開発。アドボカシー機能がある。
ケアマネージャーの倫理:として、この6つはすべて覚えること
1)人権尊重、2)主体性の尊重、3)公平性、4)中立性、5)社会的責任、6)個人情報プライバシーの保護。  視点として、1自立支援、2ノーマライゼーションとQOL、3生涯発達、 役割として、1.利用者本位、2.チームアプローチ、3.モニタリング。 もし利用者が給付などで不正を行っていることを知ったとき意見を付して市町村に通知する
ケアマネージャーの仕事:ケアプラン作成の依頼を受けた後に、1心身の状況、2置かれている環境、3利用者・家族の希望を聞き、3プランを作成、4サービス事業者との連絡調整、5援助チームへの情報提供や質の向上のためのアドバイス、6調整の記録も残す、7社会資源の開発=サービスが足りないときは、サービスの開発、掘り起こしも大切。ケアマネは身分を示す名刺や書類を携行すること。利用者に対し月1回の居宅訪問を行わなかったときは、850点の報酬から100点の減算を受ける。
ケアプラン1課題分析、2介護サービス計画の試案、3ケアカンファレンス、4介護サービス計画作成、5介護サービスの実行、6サービスの継続的管理と評価。支給限度額にとらわれることなく要介護者本人や家族の意向を加味して計画できる。サービスの提供前に利用者本人および家族に了解を得ることは必須。
介護サービスの記録は要介護者単位で作成保存しておくこと。1利用者本人世帯の概要、2サービス計画作成の課程と内容、3利用者に関する資料、4モニタリングの記録、複雑な場合要約を添える
ケアマネジメント:介護支援とは要介護者や(総合的に)家族のニーズと社会資源を結びつけ(調整)、生活の質を向上させるため、保健医療福祉の各サービスを統一的、一体的、効率的に体制を確立する個々単独になされる多分野多職種のサービスをひとかたまりの連携のとれたサービスにすることとある。
ケアマネジメント:介護支援(介護計画に際し)の基本理念
1介護サービス利用者の立場に立つ、2高齢者の自立支援、3生活の質の維持、4利用者本位の姿勢、5個別性の尊重、6総合的、一体的、効率的なサービスの提供、7アセスメントにより個々のニーズを把握し目標を設定、8本人、家族、サービス担当者を含むチームケアで、共通の認識で目標を達成する
モニタリングは居宅サービス計画がどの程度適切に実施し得たか目的は達成されたか内容は適切であったか計画変更すべき生活ニーズは発生していないかなどサービス提供者でも行われ、即ちサービスの内容の修正や質の向上の為であり、ケアマネ業務に義務化されている
ケアプラン料(サービス計画料)には利用者の1割負担はない。自分で作ることもできるが、この場合は市町村に提出することで現物給付が受けられる場合もある。
介護支援サービスチームアプローチであり多職種、多機関が連携しケアプランを作成する。このように関係者が集まるこの場をサービス担当者会議という。また保険給付に限らず、ボランティアなどのインフォーマルなサービスも必要であり組み入れた計画にするよう心がける。NPOはフォーマルなサービスである。
接近困難事例は信頼関係の構築が難しいので目前で課題分析票をチェックしにくい。幼少時のトラウマが原因することもある。共感的態度で接し、ニーズがわからないときには仮に具体的サービスを始め、成功例もあり。
援助困難事例では分かりやすい言葉でアプローチし、地域住民を組織化し問題の早期発見に心がける。深刻な状況で暮らしている人がいる問題は、事態が生ずる以前の予防的対策が大切、生命の危険がある場合専門職による強力な介入が必要。また家族の葛藤が生じている場合、家族関係の調整も必要。人格障害があれば距離を置いて見守ることもある。
介護予防事業は、健康面、生活面、環境面に重点を置いて取り組む。転倒骨折予防教室、痴呆介護教室など。


----------(訪問事業)---------
訪問看護-------医療的な処置と生活の援助 これは家事の援助とは異なる。平成3年の老人保健法で 1療養上の世話、2医師の指示で診療の補助、3リハビリ、4家族支援、5精神的支援、6社会生活拡大の支援、7他のサービスとの連携・調整。したがって食事介護や排泄介護も行う。異常の早期発見や悪化予防は特に大切。入浴に関しては病状の不安定な利用者に行う。家族もケアの対象である。ターミナルケアとはおおよそ6ヶ月以内の予後のものをいう。
訪問介護-------本人が自分でできるように援助し、身体介護や生活援助をする。家族に対しても生活の自立支援の理解を求め医療行為はできないが、常に予防的な対処を視野に入れた介護が必要。問題分析では広い視点で、潜在化している問題を発見し、いくつかの問題の中で優先すべきものを絞り込む----「生活支援=家事援助」
 1身体介護(食事、排泄、入浴)、2生活援助(調理,洗濯、掃除)、3通院に関する乗り降りの介助、4相談や助言 生活や介護、住宅改造などの相談を受けたり、助言することもあるが、要介護者の状態の変化を発見した時は、医師、看護婦などの他職種に早急に相談する。サービス提供責任者は訪問介護計画を立てる。事業所管理者は介護従業者や業務管理を一元的に行う。
訪問入浴介護サービスでは、浴槽を持ってゆき入浴サービスを行うが、一応看護師1名の参加が条件だが必置ではない。3名程度のチームで行うが看護師がいなかったら点数を減算する。あらかじめ家族との話し合いで 役割を決めておき、利用者の身体的、精神的 心理的状況を正しく把握しその人に合った入浴介護をするが、当日の運動機能や健康状況で可否を判断するのは当事者たちでなく、あくまで主治医である微温浴(37〜39度)、温熱作用静水圧作用浮力・粘性作用血行促進などの作用がある。褥そう皮膚炎などの感染傷口には注意。発汗と利尿作用で脱水になりやすく血栓も作りやすいので入浴後はたっぷり水分補給する。脱衣場が25度以下なら血圧上昇。熱い場合も心拍増加、血圧上昇。  訪問入浴は仰臥位なので、静水圧作用は少ないので血圧など上昇しにくいと言われている。感染者の入浴にはあらかじめ医師の指示を得る。使用器具、機材は利用者毎に消毒する。
訪問リハビリ--目的は自立支援、社会参加、QOL向上であり、家庭環境の評価、家族介護者への指導が細やかにできる。廃用症候群の適用である。ただし訪問看護事業所のPT/OTのリハビリは訪問看護に属するので注意。主に老健のPT,OTや訪問リハビリ事業所のPT,OTに限られる。
医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導)を受ける場合、利用者は老人保健の健康手帳を提示してサービスを受ける。


-----------(通所事業)------------
通所リハビリも通所介護も、目的は1)社会的孤立感の解消、2)心身機能の維持向上、3)家族の身体的精神的負担の軽減を図る。
通所リハビリ(デイケア)は老健、療養病床群、病院、診療所などで医学管理下で機能訓練を中心に身体面の維持、改善が目的。廃用症候群にも適応。PT/OTは必置。訪問リハビリに比較してリハビリ環境が良好である。コミュニケーション能力や社会性能力の維持に有効。急性期リハビリの後は維持期リハビリを行う。診療記録は残すこと。
通所介護(デイサービス)は昼間だけなので包括的なサービスとは言えない。家族介護の負担からも時間延長や休日利用も検討されるべきである。身体的、心理的、社会的側面にも注目すべき。 通所介護は日帰り介護施設で行い、10〜15人の小集団にデイサービスを提供する。生活相談員看護職員が必要。入浴サービスは事業所の任意である。社会的孤立感の解消を目的とする
 1基本事業6--生活指導、日常生活訓練、養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎、
 2通所事業2--入浴サービス、食事サービス
 3訪問事業3--入浴サービス、食事サービス、洗濯サービス、
短期入所生活介護(ショートステイ)------特養やケアハウス、老人短期入所施設で行う居宅サービスで一般的には7日間、上限30日まで利用できる。入浴、食事、排泄など日常生活上の世話と機能訓練。入浴・清拭は週2回。おむつ代金は保険給付。従業者以外の介護や看護は給付対象でない。利用者負担させてはならない。
短期入所療養介護(ショートステイ)------老健や介護療養型医療施設で行う居宅サービス、日常生活上の世話と医学的管理下における介護、機能訓練、医療。看護師が必置。リハビリに重点。
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)-------5〜9人を対象ケアマネ必置。個室が原則。24時間対応。1人以上の宿直を置くこと。家庭的な環境を配慮。痴呆老人の3/4は在宅生活していて家族の負担が激増している。今後の利用が課題、ただし要支援者は利用できない。同じ高齢者には同じ職員を担当させる。通所介護なども痴呆対応型共同生活介護計画に盛り込むようにするが訪問看護や訪問介護を含めて利用者負担させてはならない。つまりグループホームが100%負担するわけ。入居条件に医師の痴呆診断書類を確認する特養との連携は必要である。
特定施設入所者生活介護----有料老人ホーム、ケアハウスその他厚生省令で定める施設に入所する要援護者などに行う入浴、排泄、食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話。ケアマネ必置。入所者が希望すれば外部の居宅事業者のサービスも受けられる。
福祉用具要介護者の日常生活上の便宜および機能訓練のための用具であるが、介助者の負担軽減も含み必要性の変化に応じて交換できるように原則貸与である。特殊尿器など不潔なものやレンタル不能なものは給付で購入する。居宅の空間も考える必要あり。(起居、移乗、移動、排泄、入浴各関連用具)失った機能でなく残存している機能に注目して用具を選定し使用させる必要がある
地域リハビリテーション----社会参加促進、自立活動性、QOL(家庭内ADL自立)、


----------(訪問調査など)--------
介護サービス調査票は事業所のケアマネが行う訪問調査で用いられる。1概況調査(氏名年齢性別)、2基本調査(設問)、3特記事項(設問では表現できない)の3部から成る。(注)認定申請時点で市町村が実施する訪問調査とほぼ同じ内容ですが、基本調査を一次判定に用い、1分間タイムスタデイで介護の手間を推計し要介護度を選別するところが異なる。
住所地主義と住所地特例----施設に入所のために住所地を変更した場合は、変更する前の市町村が保険者となる、親類のところを経由して住所を変わった場合は親類の市町村が保険者
届出義務-------1号被保険者だけに義務化された決まりで特に他の市町村から転入もしくは転出、適応除外事由の発生、解消の際のみに行う2号被保険者は全く届け出必要なし
ケアマネの必置------サービス事業者とサービス支援事業者の違い、ケアプランを立てる支援事業者と3種類の介護保険施設(特養、老健、療養病床群)には必置。グループホームにも必置の予定。
身体障害者療護施設の入所者は介護保険の被保険者から除外される


----------(介護技術)---------
日常生活動作(ADL)と手段的日常生活動作(IADL),家事援助はIADLに含まれる
食事の介護------1できるだけ自分で食べられるように援助、2口から食べられるように、3心理的、社会的、文化的要求が得られるように-------たとえ嚥下障害があろうとも、要介護者の意欲が必要。とはいえ口腔清拭や誤嚥を防いで嚥下性肺炎に注意。食事は座位で行うこと。
高齢者習慣性便秘や脱水に注意(急激な体調の変化が起こったときに疑う---可能性があれば主治医に連絡)
全身を清潔にする方法は------入浴、シャワー浴、清拭の3つ。麻痺や拘縮のある部位の清拭はていねいに。清拭には決してアルコールは使わないこと。寝衣は前開きのものを。
高齢者のADLの中で、最も自立しにくく、介護の労力が必要なのは「入浴」である
片麻痺の患者さんを横向きにするには、健側を下に健側がわに向かせる。歩行の時は患側の斜め後ろにつく。上着を着せるときは患側から。坂道は健側から上がる。杖歩行は杖-患側-健側の順にまたぐ。
失語症は右片麻痺の合併が多い。
●長期臥床後は起立性低血圧を起こしやすい。
リハビリテーションの基本的アプローチ-------1機能・形態障害には治療アプローチ、2能力障害には適応アプローチ、3社会的不利には環境改善アプローチ。したがって障害の回復だけでなく、残存機能の活用、代償動作の獲得によるADLの改善によって社会復帰を目的とする。
要支援-----------予防的リハビリ(通所)------予防的リハビリ(訪問)
要介護1・2-------自立支援型リハビリ(通所)---自立支援型リハビリ(訪問)
要介護3・4・5----重症化予防リハビリ(通所)---介護負担軽減リハビリ(訪問)
●筋力増強のための運動をやりすぎれば「誤用症候群」という関節炎、靱帯損傷、疲労骨折などおこす。廃用症候群との違いをチェックのこと
リアリティーオリエンテーションとは痴呆高齢者に現実を繰り返し説明することによって、現実感覚を導き、失見当を改善する目的を持つ
成年後見制度----この制度は、高齢者に限らず、成年(20歳以上の人と結婚で成年と見なされる人)に達していても自分のことを自分だけでは判断できない人のために、その意思力の不足する部分を補助するための制度です。介護保険制度の中では契約が中心となるのに契約の必須条件である「意思」が十分でない人の問題を解決するために介護保険制度とセットで準備されたという経緯がある。1)後見類型(禁治産)、2)保佐類型(準禁治産)、3)補助類型 の3型に分かれ制限能力者の単独法律行為を制限。
任意後見制度----自分の判断能力が落ちる前に、友人や弁護士を指定しておくなど、財産の管理などあらかじめ指定しておく制度。家庭裁判所の任意後見監督人の監督を受ける。
健康日本21-----1)IT、マスメディアによる普及、2)保健事業の効率的・一体的実施、3)市町村・団体の取り組み支援、4)推進組織の整備。------健康寿命を延ばすため、1次予防の施策、生活習慣病の取り組み、健康作り運動の推進。個人の健康づくりを支援する社会環境を作る。国民の保健医療水準の指標となる目標の設定。


-----------(介護総論、保健分野)----------
●安静時の総心拍出量は、加齢現象だけでは低下しない(だから健康だとも言える)ところが脈拍数は低下するので、結果として1回心拍出量の増加で代償する。
  (総心拍出量 = 脈拍(心拍数) X 1回心拍出量) と憶えると理解しやすい
加齢による身体機能の低下は個人差が大きい。しかも疾患による影響は受けやすい。
加齢によって動脈硬化がおこり血圧は上昇し日内変動は大きい。また脈圧は大きくなる。無痛性心筋梗塞も増える。入浴後には低血圧になり、めまい症状。普通の入浴は心臓負担--脱水--血栓形成--->故に、たっぷりの水分を摂らせること
加齢によって肺残気量は増加肺活量は低下するが全肺気量は加齢でも変わらない。
  (全肺気量 = 肺活量 + 肺残気量)
呼吸数は加齢でも変わらず。呼吸不全症状は出にくく、喘鳴や咳、胸内苦悶などで表現される。疾患としては肺炎と慢性閉塞性肺疾患のとき呼吸数は増える。
加齢によって記憶や計算力は低下するが、言語能力や総合判断力は低下しない。記憶力は短期記憶が衰えやすい。不眠となり、入眠が遅く夜間覚醒が多くなる。しかも睡眠薬の副作用(歩行障害、虚脱)は出やすい
加齢によって消化器系の機能は変化はない。加齢による心身の変化は個人差が大きい運動神経の反応は遅くなる。難聴は高音域。自律神経失調の多くは排尿障害である。残尿量が増加する。女性は排尿後尿失禁が多い
加齢に伴う複数の疾患がある->->->多臓器障害を起こしやすい、症状は非典型的、重症化、意識障害、合併症、薬の副作用が起こりやすい。
加齢によるホルモンの低下はトリヨードサイロニン、男テストステロン、女エストロゲン->->->骨粗鬆症の原因、アルブミン量は男女とも低下(これは栄養状態の指標ともなる)。性能力とはホルモンのことなので低下はしてても一生涯続くということ。萎縮性膣炎の治療はホルモン療法する。
加齢によって高齢者が健康を害すると肝機能が 低下し、薬の副作用が出やすい。高齢による肝機能、腎機能の低下に加え、体内脂肪の増加で薬物濃度が上昇、感受性増加で副作用発現しやすい。したがって薬剤投与は成人常用量の1/2〜1/3から始めるべきである。副作用は出やすいがその症状は捕らえにくい。したがってお薬の併用の多い高齢者は飲み合わせによる相互作用が出やすく、薬剤名、副作用など本人家族に知らしめる。カプセルは効能が変わるのではずさずに飲ませること。薬剤管理表へは医薬品以外の大衆薬や健康食品も記載する。
加齢によって電解質異常と脱水を起こしやすく、いとも簡単に意識障害を起こす。飲水の制限はしないこと。脱水があると高齢者では突然の腎不全を起こすので注意が必要である。脱水はさらに気管などの分泌物の粘性を上昇、痰が詰まりやすくなるので、水分摂取には特に注意
加齢によって、検査データ総タンパク低下、中性脂肪は増加、ヘモグロビンは低下、その他、身長も低くなる。検査の正常値と基準値-----ほとんどは基準値を使っている。厳密には正常値というものはない。静脈がもろいので採血後は出血に注意。中性脂肪は食事に影響されるので絶食など採血時間の制約もある。
MRSA(メチシリン耐性ブドウ球菌)は本来常在菌であるが、ブドウ球菌用ペニシリンや第三世代セフェム剤が乱用されるようになってブドウ球菌が耐性化し出現した。治療はバンコマイシン、ST合剤など。予防は手荒いうがい、口腔内ケア、要介護者の抵抗力をつけることである。スタッフ・職員が感染媒体にならぬようガウンテクニックなど必要。MRSA感染者と違い、MRSA保菌者は隔離しなくて良い。室内の消毒に用いるホルムアルデヒドは医療機器の消毒に用いるグルタールアルデヒドより殺菌力は弱い。エタノールも皮膚の消毒には用いる(清拭に使っちゃダメ)
尿失禁反射性尿失禁(脊髄損傷などで意志に関係なく漏れる)切迫性尿失禁(脳血管障害、膀胱炎などでトイレまで尿意を我慢できない)機能性失禁(せん妄、痴呆でところ構わず排尿する)溢流性尿失禁(息んでやっと、前立腺肥大、尿閉)腹圧性尿失禁(くしゃみなど、女性に多い)排尿後尿失禁(女性に多い)の違い。痴呆があろうとも尿意は保たれていることも多く、尿失禁におむつを使用するのは最後の手段。トイレを近くに設置する、尿意を察知し排尿誘導するなど。安易におしめにすべきでない。
誤嚥性肺炎は寝たきりの人に多く、口腔内清拭は予防に有効。高齢者の呼吸器感染症の特徴は発熱などの症状は強くなく意識障害がしばしば出現する。また一般に高齢者の急性疾患は症状が乏しく、典型的症状を呈することは少ないので診断が遅れる。
頻尿尿路感染症の症状の一つである。尿道カテーテルは感染症を起こしやすい。頻尿といえども水分摂取を制限しすぎないこと。
●高齢者の敗血症の原因で最も多いものは尿路感染である
下痢のときは高齢者は特に脱水に注意。脂肪食や牛乳、乳製品は控えること。
疥癬は疥癬虫が原因で身体の柔らかい皮膚を中心にトンネルを造り全身に拡がる。職員の感染。その職員の衣服が媒体となって施設内感染を起こす。
パーキンソン病は表情が乏しくなるが、知能の低下や褥瘡は起こりにくい。パーキンソン病治療薬のL-Dopaの副作用は男性に異常性行動をおこす。
機能的精神障害として女性に多い抑うつ(感情と行動の低下)」がある。抑うつは食欲低下と不眠である。自殺企図、身体症状(仮面うつ病)、朝が悪いという日内変動もあり。
その他、女性に多い幻覚妄想状態(被害妄想的が多い)、女性に多い神経症(よく話を聞いてあげる)、男女とも見られる人格障害がある。躁病は頻度はうつ病より頻度は低いが、多弁、買い物しすぎ、不眠などあるが意識障害はない。
器質的精神障害のうち可逆的なものとして急性の「せん妄」がある。抗不安薬は逆効果。慢性の器質的精神障害として「痴呆」があるが、1知能、2気質、3性格の3つの人格をおかす。短期記憶の障害は痴呆には高率にみられる。
痴呆:脳の後天的な器質障害により一端獲得した知能が持続的かつ比較的短時間に低下し生活機能に支障をきたすもの。我が国では女性に多いアルツハイマー痴呆が増えていて、行動範囲が広い。男性に多い脳血管痴呆(まだら痴呆)は行動範囲が狭い。聴力や視力の低下など感覚器の機能低下痴呆の発症誘因になることがある。環境の変化や離別、死別なども痴呆の誘因となりうる。学習能力の低下と思考力の低下が起こる。意識障害は痴呆には含まれない。
せん妄:夜間に起こることが多い。幻視がみられる。意識の程度が動揺する。脱水症が原因することもある。可逆的な意識障害であり痴呆ではない。
寝たきりの原因は、脳血管障害が一番多い---2番目は骨折。早期リハを行うことで廃用症候群(=二次機能障害、関節の拘縮や骨萎縮、筋力低下、便秘、褥瘡など)を予防しうる。
褥瘡の原因は局所の持続圧迫による循環不全仙骨部、大転子部、肩胛骨部の順に多い。低栄養ややせている人起こりやすい。悪化すれば菌血症、敗血症になる。褥瘡では発赤部位のマッサージは禁止褥瘡の起こる前ならマッサージは有効。入浴は血行が良くなり好ましい。予防として「羊毛皮」「エアーマット」2時間ごとの体位変換」など必要。
骨粗鬆症による骨折の好発は1椎体、2大腿骨頸部、3橈骨遠位端の順
変形性関節症膝関節に多く女性、肥満に関係している
糖尿病では、薬物性の低血糖に注意する。意識障害がおこり、持続する低血糖では脳障害を起こす。高齢者は耐糖能が低下しているので、ブドウ糖負荷試験により高血糖になりやすい、また感染症で高浸透圧性昏睡になりやすいので注意。HbA1cは1〜2ヶ月間の血糖コントロールを反映している。糖尿病は3大合併症(網膜症、腎症、神経症)が日常生活の支障となる。糖尿病---HbA1c・糖負荷試験、在宅インスリン自己注射。食事療法が大切。
腎機能、腎不全---クレアチニン・BUN、在宅自己腹膜かん流。塩分制限、透析。
肝機能---GOT/GPT/rGTP・アルブミン、B型肝炎、C型肝炎、アルコール性肝炎、肝硬変。
骨粗鬆症---骨塩量低下(女性の閉経後が顕著)、
感染症---CRPが程度の指標、MRSAなど
転倒の原因---安定剤や睡眠剤の服用、降圧剤の服用、貧血、起立性低血圧など。
食道がん男が5倍多く、たばこ飲酒が原因。胃がんは減り、膵がんや大腸がん、直腸がんが増加。肺がんも増加傾向にある
子宮がんでは子宮頚がんが多い。卵巣がんは発見しにくく手遅れになりやすい
バイタルサイン-----血圧、呼吸、体温、脈拍、心拍、意識レベルの6項目。脳血管障害や貧血で発熱することがある。ただし高熱が出たら感染症を疑う。下顎呼吸は生命予後が悪い。口腔検温の方が腋窩検温より短時間で測定できる。激しい運動の後は血圧は上昇する。バイタルサインは日内変動するので一日数回見ることも大切。急変の前兆として重要な情報になる。体温は日差があり明け方が低く、夕方が最も高い。腋検温法5〜10分腋窩に入れるが、左右差があることもありいつも同じ側の腋窩を使用する。低体温の時、ジギタリス投与中には徐脈になりやすい。脳血管障害では呼吸が不安定に深浅する。冷や汗は血圧を上げようとする防衛反応のことが多い。心停止が3分間以上続くと脳は非可逆的障害となる。
循環性ショックには血圧低下、脈拍微弱、頻脈、冷汗、皮膚蒼白、頻尿などの症状がある。原因の如何に関わらず生命の危険あり。1.頭部を下げる、2.救急医療のABCを実践し、直ちに3.主治医に連絡は特に大事。
生活習慣病(糖尿病、高脂血症、高血圧、高尿酸血症、各種がんの予防は一次予防(疾病予防、健康増進)、二次予防(疾病の早期発見、早期治療)である。
唾液の作用 1)口腔組織の保護2)味覚誘起3)咀嚼・嚥下・発音の補助、体液平衡、排泄作用、4)でんぷん液化、抗菌、抗酸作用など---歯茎の保護作用、入れ歯の保持作用がある点が重要。
歯牙を失う原因の多くはう蝕(虫歯)と歯槽膿漏(歯周病)である。口腔清掃は「ブラッシング=歯垢の除去」「フロッシング(隙間清掃糸)」「リンシング(うがい)--入れ歯をはずして行う」、水歯磨きには殺菌効果は期待できない。入れ歯ははずして洗浄する。8020運動は80歳になっても20本の機能する歯を持つということ。
食生活の指針:ごはんなどの穀類をしっかり摂取する。毎日同じカロリーでなくて日々の活動量に応じた食事量にする。食塩や脂肪量は少な目に。窒素平衡は体内でのタンパク・脂肪の代謝を反映する。
●てんかん発作は脳出血後遺症の方が脳梗塞後遺症より起こりやすく、発熱、脱水、興奮、疲労などが誘因でおこる。
在宅ホスピスケア:患者と家族を一つの単位と把握。患者の個別性を重視。在宅死を望む人に対して行う。様々な職種の人でケアチームを編成する。嗜好品はある程度許される。たとえ命を短くするものであっても。在宅においてはターミナルケアと同義語になっている。
ターミナルケア:苦しみのない安らかな最期を迎えるケア。家族への指導とコミュニケーションが大事。在宅でも麻薬使用による疼痛のコントロールが可能。死から目をそらさない「死の教育」を行う。