上手な介護保険の利用法
2006.6

介護保険を受けようと思うなら、まず認定申請から


申請方法


●介護保険サービスが必要になって、それを利用しようと考えてもじっとしている限り何も解決されません。まずは介護度の認定の申請をしなくてはなりません。
●認定申請する際には、利用者または代理人がまずお住まいの市町村の役所に出かけて、介護保険窓口に置いてある「介護認定申請書」に記入することから始まります。この際、お手持ちの介護保険証(65歳以上の方はすでにお持ちのはずです。40歳以上64歳未満の方は原則としてお持ちでないため、新規に発行してもらうことになります)を添えて申請することになります。介護認定申請書の提出だけなら、かかりつけ医、包括支援センターやサービス事業者の担当ケアマネさんが代行してくれます。
●あなたが、65歳以上であれば「1号被保険者」となっていますから、その市町村に住民票があるかぎり、だれでも、どんな病状あるいは病気であっても申請は自由にできます。病名に関係なく介護や支援が必要であると認定さえされれば、申請を行った日にさかのぼって介護保険サービスをも受けることができます。
●あなたが、40〜64歳であれば「2号被保険者」ですから、介護保険サービスを受けるためには、介護が必要になった原因疾患(病名)に制限(病名が介護特定疾患である必要がある)があります。ただし「2号被保険者」になるためには国民健康保険や社会保険といった医療保険へ加入されていることが第一条件になります。
●介護認定申請は先に述べましたが、原則として、利用者ご本人が行うことになっています。もちろん家族の方がかわりに申請することができます。また介護支援事業者や、サービス事業者、かかりつけ医に代行申請してもらうこともできます。
●介護保険の認定のためには必ず「医師の意見書」という診断書が必要ですので、一番身近なかかりつけ医に申請をお願いするのが、あとあとのことを考えると便利かもしれません。もし仮に不親切な業者に頼んだ場合、病状を無視したケアプランやサービスを無理矢理受けさせられてしまったり、かかりつけ医でない医師に意見書がまわってしまったり、など利用者にとって不利益を被ることになるかもしれません。

以下に、介護保険の申請からサービス、更新までの流れをチャートに示しますが、申請用紙提出後しばらくして、市町村の「訪問調査」が行われます。


訪問調査


●訪問調査では、市町村から委託された訪問調査員(ケアマネージャーの資格を持つ)が、自宅まで出向いてくれ、身分を明らかにした上で、ご不自由な点、困っている点など、詳しいお話などをお聞きし、また希望すれば介護保険制度についての詳しいわかりやすい説明もしてくれます。もし訪問調査員の身分証を持たない調査員がおられましたら、資格が無く訪問調査のはできませんので注意が必要です。
●市町村など自治体から指定された訪問調査員は以上の訪問調査(聞き取り調査)が終わりますとデータを役所や役場に持ち帰ります。市町村の介護保険課でコンピューターを使って「一次判定」が行われます。


介護認定審査会


●続いて市町村などの自治体で「介護認定審査会」が行われることになりますがこれは別名「二次判定」とも言われ、医療福祉の専門家数名による合議体で、「一次判定結果」や「訪問調査特記事項」「医師の意見書」などを参考に、9種類の介護判定(要支援1〜2、要介護1〜5、非該当、再調査)がなされます。また同時に利用者の介護度や支援が必要かどうかも決定されます。
●認定申請の日から1ヶ月以内に、市町村から申請者に対し介護認定された場合「認定通知書」、自立の場合「非該当通知書」が送られてきます。認定された場合の認定期間は初回は6ヶ月で、更新時には状態の安定した人では要支援の人は最長1年、要介護の人では最長2年まで延長されます。尚、状態の変化に伴う変更申請の場合は6ヶ月以内に見直されることになっています。


サービスの選択


●介護サービスを受けたい場合には、認定通知書を受け取ってから「介護支援事業者 = ケアプラン作成事業者」のケアマネさんにケアプランを作ってもらうことになります(但し認定の有効期間は申請時にさかのぼることができますので、緊急時には、ケアマネさんにお願いして前倒しでサービスを受けることもできるようになっています)。ケアプラン作成事業者がわからないときには、市町村窓口や、かかりつけ医に、ケアプランという介護計画を作れる「介護支援事業者」を紹介してもらうことができます。もちろん懇意な事業者に直接頼んでもいいのですが、病状によっては事業者の手に負えないこともありますので、一度かかりつけ医に相談されることをお勧めします。もちろんご自分でケアプランを作ることもできますが、実際には手続き上、煩雑なのでかなり介護保険制度を熟知されていないと相当に難しいと思います。
●ケアプランを作る際には、「介護支援事業者」のケアマネさんが「サービス事業者」を同伴し、利用者の自宅に来てくれて、介護の必要な状況を確認し、利用者や家族の希望を聞いたうえで「ケアカンファレンス」を開催し、利用者やご家族同席の上で、必ず利用者の同意を第一優先に、ケアプラン(介護計画)が決定されます。ケアプランはあくまで契約であり、もし気に入らなければ、ケアプランに印鑑を押さなければ有効にならないわけです。またケアマネさんが気に入らなければ他のケアマネさんに替わってもらうこともできますし、事業所ごと変更することもできます。しかし実際には人間関係などあって、利用者の側から事業者にはっきりと断りにくいものです。もし事業者やケアマネさんに直接言いにくければ、かかりつけ医に一度相談してみてはいかがでしょう。
●ケアマネさんは、ケアプランが決定しサービスを受けていても、最低月1回以上はご自宅まで訪問され、介護サービス状況をチェックしに来てくれます。もし苦情があれば、聞いてもくれるし改善してくれることになっています。また、病状など変化のある時には24時間対応で対応してくれ、夜間に直通の電話番号(携帯や自宅電話番号)を教えてくれます。その他にも日常の介護生活相談に乗ってくれたり、サービス事業者への連絡、かかりつけ医への状態説明などもしてくれることになっています。
●2006.4より介護予防という新しい考え方ができて、要支援1〜2と認定されれば、一般のケアマネさんではなくて自治体から依頼された包括支援センターというところのケアマネさんが、予防プランを立てるようになりました。
以下の2006.4からの新制度についてを参照:

ご注意

もし、これらが守られていても、守られていなくても、ケアプラン内容やサービス内容に不満があるのなら、自治体の窓口よりも、まずかかりつけ医に相談しましょう。ふつうの医師なら、必ず相談にのってくれます。(実際に市町村の窓口で、不満を言っても、担当者がサービス業者とグルだったり、もみ消される事例は結構多いのです。介護保険事業者は、保険者である市町村には面と向かって逆らえないこともあり、医師の方が市町村や事業者にハッキリものを言うことができます)


2006.4からの新制度について

以下は新制度の介護予防という概念で誕生した見直しです。かつての要支援は「要支援1」となり、かつての要介護1は「要介護1」と「要支援2」に分けられましたので、要支援2になられた人は今までの介護サービスの打ち切りを宣言されることもあります。

言い換えますと、要介護状態の方がもし間違って「要支援2」にされてしまったとすると、パワートレーニングなどの理不尽なサービスを押しつけられたり、地域包括センターという施設の数合わせ犠牲者になってしまうということにもなりかねません。国に介護保険予算が無いとはいえ。。。。厚生労働省はよくも平気で改悪を実行できるものです。厚生労働省のバカ役人の机上の空論にはついて行けませんね。まったく。

40〜64歳までの介護認定に関係ある特定疾病について:以下のいずれかの病名がないと64歳以下の認定は行われません

1)初老期の認知症(アルツハイマー病、血管性認知症)

2)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞)

3)筋萎縮性側索硬化症

4)パーキンソン病

5)脊髄小脳変性症

6)シャイ・ドレーガー症候群

7)糖尿病性腎症、網膜症、神経障害

8)閉塞性動脈硬化症

9)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)

10)両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

11)関節リウマチ

12)後縦靱帯骨化症

13)脊柱管狭窄症

14)骨折を伴う骨粗鬆症

15)早老症(ウエルナー症候群など)


私は主治医として、介護の必要な患者さんと接してきました。中には利用者の思い通りにならず、ケアマネさんの言いなりになって、苦しんでおられる患者さんも多いのですが、かかりつけ医師に相談されない限り、私たち開業医の出る幕がありません。医師会は認定審査会や医師意見書で介護保険に携わってはいますが、自治体にも地域包括センターに医師のスーパーバイザーを聞き入れるような柔軟さはほとんど見られません。「誰のための介護保険なの?」と思えてなりません。

介護保険制度に一言:

私も医師兼ケアマネージャーとして、2000年4月の介護保険の開始と共に医療法人内にケアプランを立てるべき介護支援事業所を立ち上げる予定でしたが、結局人員の手立てがつかず事業所の休止届けを出さざるを得ませんでした。したがってケアプラン作成は2004年まで実績ゼロで平成16年に正式に休止届けから廃止届けにしました。この廃止届けの理由には、振興局の指示で無理矢理廃止させられたのですが、このことには、同町内のある医院が町役場の役人と金銭結託してお元気老人の介護認定を行ってデイケアへの誘導を行い不正請求などもあってデイケアが実質的に取り消しとなったことが強く影響されています。

お年寄りを食い物にする上記の医院に対抗するべく、無報酬ボランティアで十数名の方の介護相談を受けましたが、弁護士さんと違って時間相談料は取れないので、結局は4年間、介護収入は全くのゼロというわけでした。実は、患者さんの立場に立って考えると、料金的に介護申請の返上を勧めたり、ガンの末期の医療訪問看護の説明をしたりで、手一杯でした。命に関わる重症な患者さんは実際には介護保険を利用している人は少ないし、家族の希望を重視し他の事業者へ紹介したりと、介護計画を立てる必要も殆どありませんでした。残念ながら、収入がない事業者は監査指導されるという振興局の脅しにも負けて廃止せざるを得ませんでしたが、廃止した現在でもケアマネジャーとしてボランティアで相談業務は続けてゆくつもりです。

実際の寝たきりの方を例にとりますと、介護保険より医療保険の方が負担が少ないのです。これが要介護者のための介護保険だなんて・・・・制度だなんて・・・・絶対、変です。現時点の介護保険はまさに矛盾だらけの制度なのですが、始まった以上は利用者が上手に利用してゆくしかありません。本来、かかりつけ医が利用者の味方になるべきなんでしょうが、医師の中にも、病院付属の老健、特養、療養型病床群、デイケアなど行っているところは、悪徳な事例が目立ちすぎます。いったい誰が悪いのか?というと、官僚、国会議員、いや私たち医師も含めて、変な異常な思考力の議員を選ぶ国民みんなが悪いのは事実です。・・・・・・(こんな制度をごり押しする厚生労働省の官僚や政府、小泉はもっとも悪いのは当たり前なのですが・・・・・)

中には医学的に重症であるにも係わらず、施設の巧みな話術に家族が騙され、介護申請で施設に入って24時間以内に死亡されたような不幸な事例も経験しました。

介護保険制度は、制度施行が2000年4月からというのが先に決まってしまい混乱が起こることは数年以上も前からわかっていたのです。当時多くの専門家も指摘していました。なのに全く無策の国と東大出の常識や認識の低いお役人、さらには計画も立てられない自治体のせいで、準備不足のまま見切り発車に至ったという介護保険制度です。

介護保険が始まって、実際に不満は噴出していて、年に5兆円もの介護予算を捨て金をしてる割には、介護の分野であまりいい目を見ている人は少ないのではないでしょうか?。ケアマネージャーといえど、悪徳施設に属していても意外に少ない手当で、身を粉にしてがんばっている善人も多いはず。・・・・・介護保険以後、福祉の分野より医療の分野はさらに苦戦しています。善良な医療機関ほど往診などホントに必要な医療行為がかなり減って苦しいのです。(私の医院だけかもしれませんが、在宅患者さんは必要もないのにケアマネさんの一存で施設入所させら。外来患者さんはデイケアをはじめとする福祉まがい物施設に誘拐連行されています。「○○ソン」のように損して、撤退するところもあるようですが、逆に悪徳医療機関は、まともな医療をせず、押し掛け往診、押し掛け訪問看護、押し掛け訪問介護、デイケア、などで史上最高の利益を上げているところが多いのです。

一般の方には、医療機関が行っている医療と介護の区別は、たぶんつかないとおもいますが、一つだけ本筋をついた言い方をするなら、開業医で介護保険に重点を置いたお年寄り中心のデイケアなど行っているところは、例外なく医療のレベルが低く、いざ病気になっても的確な医療が受けられないばかりか家族に大きな金銭的負担を強いていることを覚悟しておかなくてはなりません。

最近、グループホーム(痴呆疾患共同生活施設)という施設(大半が素人の経営するお粗末施設)が横行しています。一見、介護保険施設のように見えますが実は痴呆者のみの居宅入所施設で、法律上は介護保険施設とはなっていません。ところが料金も平均15万円/月と最も高額で、ちゃんとしてもらえません。とある施設では10万円という安さを売りにしていましたが、おしめは一日一回だけ、入浴もほとんどさせない、食事は刑務所以下という「たこ部屋」状態の虐待施設でした。認知症老人が相手なので食事内容のまずさも漏れないし、文句も言えない。・・・・医療機関やが老健や特養などの経営母体のグループホームは、まだまだましな方で、

素人民間人の経営するグループホームに至っては、・・・言葉で表現するのがおぞましいくらいひどい。一刻も早く、都道府県の書類監査ではなく監督官庁の実体監査をお願いしたい。何故なら県の監査とは名ばかりで、内容は全く問われず書類と人員配置のみしか見ません。

介護保険の時代になって要介護者や家族の負担は、2倍増〜10倍増になりました。世間では、赤字で膨れあがった医療保険の代わりに介護保険が導入されれば、国民の負担がさも減るような間違った情報(日本医師会医療機関の悪徳度など歯科医師会の献金からみれば可愛いもの、さらに悪徳介護事業者から見れば歯科医師会など可愛いもの)は、実際に蓋を開けてみて分かったことですが、介護保険の利用者負担は増え、税金の無駄遣いは増え、税金で補われる介護保険自体もあと数年で倒産状態にあります。また医療制度の抜本的見直しもされていないので、施設入所に名を借りた不法医療行為(族に施設澗キャッチボールという)が行われています。医療を早く受ければ治る病気まで介護保険でわざわざ手遅れにして医療を受けることになるので、医療費もかなり増えているのが現状です。

私事で恐縮ですが、いままで真面目に在宅を行って来たかかりつけ医であるホントに小さな診療所の経営も苦しくなって、介護保険の導入で実際には収入は半分以下になりました。医師であっても同世代の痴呆公務員(失礼、地方公務員)以下の所得しかない私のような貧乏な医師もかなり多いのですよ。こんな欠陥だらけの介護保険を始めた政府の無策ぶりには、あきれるというのを通り越して、むしろ感心させられます。 

結局は介護保険で唯一いい目を見ているのは、現実には、タダ同然で作れた時代の特別養護老人ホームや老人保健施設、かつてデイケアで大儲けした悪徳な医療機関くらいのものでしょう。さらに柳の下の2匹目のドジョウを求めて、押し掛け訪問し、お薬の強制宅配、無理矢理デイケアなど、おくびもなくしています。私たち医師から見ても、ちょっと酷すぎると思うのですが、何の手だてもありません。何故なら、お年寄りなど利用者を騙して、しっかり洗脳して味方にしているからです。ある弁護士さん曰く「介護保険は究極の医療だから、どんどん医療も介護に参加してゆくべきで、このことがサービスの向上に繋がる」と、わかった風な発言をされている勘違い人間が岡山にもいます。法曹界だかなんだか知りませんが、人を騙してまで金儲けに加担することが、ほんとに利用者の為になっているのでしょうか?法曹界というよりも悪徳「ほ〜〜そーかい〜〜」なんちゃって!

日本のような中央集権社会主義国において「民間活力」とは、競争力を持たない事業者どうしの潰し合いによって、悪徳事業者が台頭し、結果として消費者、利用者が多大な迷惑を受けること。さらに「自由競争」とは親方日の丸企業に対抗する中小弱小企業の挑戦。などという項目を「知恵蔵」にでも載せて頂きたいくらいです。卑近な例ですが、100円ショップというのをご存じでしょうか。私も隠れファンですが・・・・中国を儲けさせて安かろう悪かろうの壊れやすい製品を日本人に無理矢理買わせて、いい品物を作ってきた日本人の職業を奪っている。これが日本の為でしょうか?介護保険にかぎらず日本の医療も「100金化」「コンビニ化」している現在、もし責任があるとしたら大企業、大病院優先主義の小泉の責任でしょう。

介護保険では原因はどうであれ、しわ寄せが社会的弱者である要介護者や家族に向けられているのは紛れもない事実です。介護保険が始まるというのに、住民からの要望が無いからという理由で、住民に説明会の一つも行わない自治体など、中にいる幹部職員(何度も云いますがこんな連中が私の倍近い給料を取っていて自治体が潰れないわけがない)の間抜けさ・・・こんな自治体を、いったい誰が信用できるでしょう?市町村の「いい加減さ」では済まされません。悪徳ケアマネージャーが横行し、横柄な医療関係者が闊歩するF町でさえ、地元医師会はもとより、自治体や県、国さえも全く動こうともしない事実は、嘆かわしい限りです。今後、ボランティアオンブズマンくらいしかこの無能自治体を動かせるものは無いのでしょうか?平成17年8月の自治体合併に期待しましょう。まあ、期待するだけですが・・・・・・

私個人は悪徳業者や悪徳医療機関が、お元気老人に介護申請させて「無茶苦茶な意見書」を乱発して少々の税金の無駄遣いをして金儲けをしていることだけを責めるつもりはありません。少なくとも要介護者などの社会的弱者が必要な介護保険のサービスの面で、はたして公平なのか?という疑問です。現実に病気の人が介護保険を受けているがために自由な医療を受ける権利が侵害され、必要もないサービスを押しつけられていること自体、おかしいのです。だから早急に改善されなければいけないのです。「介護保険制度による平等」なんかはもとより諦めていますが、「介護保険を利用者にできるだけ公平に」という理念は大切だと思うのです。この公平さの回復のために、法曹界の方々の協力が得られれば、言うことはないのですが・・・・・・F町のようにまあ悪徳医療機関と結託する悪徳弁護士がいるわけですから・・・・・

心臓手術してもタバコを止められない元厚生相は、中国公安の女性を妾にするに飽きたらず、岡光犯罪者と共同でこの介護施策をたくらんで来た犯罪者ですが、自覚が無いという点では天下一品。健康に悪いたばこを吸いまくり、外遊時には国民の恥になっていることも知ってか知らずか外国の要人の前でもカメラをぶら下げて記念写真を撮りまくる。それも才能のかけらもないくらい下手な写真なのに、だれも身近な人がそれを指摘できない。歯科医師会から1億円(総額5億円と言われています)タダでもらってもヒトのせいにして辞職すらしません。これで歯科医療の高額さが私にも理解できました!

取り敢えずは総理が小泉さんになって、少しはましになったと喜んだのも束の間、すぐに医療を滅茶苦茶にしてくれました。・・・小泉とやら、とんでもなく無知で変人な首相ですが・・・間違った構造改革で医療費削減とかで弱者をさらに苦しめているのは許せません。郵政改革よりは特殊法人100%解体が先なのでは?結局はご老人の医療費負担を400%にしたという悪政さ。

悪徳介護事業者や悪徳医療機関のデイケア・デイサービスを取り締まらない限り、談合道路公団や土建ゼネコン、金融機関の莫大な無駄が排除されない限り、国民の医療負担、介護費負担を増やすのは私たちは納得できません。まあ、岡山選出の(歯科医師会の1億円ヤミ献金)の元総理が総理にならなかっただけ良かったか?泥棒に警備させている日本政府ですが、郵貯系反主流派が改革の足を引っ張らないことだけを祈っておきます。

いろいろ、ぼやいてしまいましたが、耳の痛い方も居られたかもしれません。介護保険をよりよく運用するためには、私たち国民すべてが」「介護保険情報公開」と「介護保険知識の啓蒙」をすることが、現在最も大切かつ重要な対策だと思います。これは最近、私がやっと到達した結論で、このページを立ち上げています。当地区では採算性のため、すでに撤退を決めた悪徳事業者もありますが、朱に染まるごとくに悪徳事業者が居残り、善良な事業者がつぶれるという現実を厚生労働省は「競争の原理」といって賛美して放置しています。はたして、商法の自由競争と、福祉の自由競争を同列に評してもいいものなんでしょうか?

お役人に聞くこと自体が・・・愚問といえば愚問ですが。でもせめて、介護保険の主体が要介護者なのだということを、改めて、みなさんに分かってもらえればと思い、このページを立ち上げています。告発のページではないので、このへんで止めておきます。

以下の提言をさせていただきます。

*介護保険私の提案

現介護保険認定制度は不合理、不公平が多すぎる。介護認定方法はまずい、みにくい、ひどいの一言。一次判定ソフトはどんな判定が出るかお楽しみの「おみくじソフト」並の欠陥品であり、即刻廃止すべき。

介護認定は介護の手間に応じた時間を考慮して認定にするという建て前ではあるけれど、実状は全く状態の把握ができていない。早急に改善策が急がれるが、今の介護保険認定審査会は、書類審査だけでの審査であり、潰していちから作り直すべきである。医療福祉の専門家と称する、えせ専門委員が、ああだこうだの独断と偏見は、人間として恥ずかしい。閉鎖社会の裁判官ではないのだから・・・・・・。

その前に、まず潰してしまわないといけないのが一次判定欠陥コンピューターソフトです。こんな欠陥ソフトのために自治体がいくらお金を使っていると思いますか?100万、200万円の話じゃあないんですよ。厚生省が絶賛するこの欠陥ソフトも、とりあえずはH15.4から一部変更された。でも樹形図という方式で介護の手間を点数化してゆくのは同じで、この方法論自体が間違っています。だから、事例を増やして多少のデータを入れ替えてもだめです。現実とかけ離れた一次判定は改訂によって良くなるどころか、ますますひどくなっています。コンピューターごときが公平性を維持できるはずはないのだから・・・。

ケアマネージャーの資質が低すぎる。権限もなさすぎる。お育ちにもよりましょうが、少なくとも大卒の受験資格にして、国家試験資格にして、さらに権限と責任を持たせるべき。

ケアマネージャーという資格ですが、4年制の福祉系の大学卒のみの国家試験資格にすべきです。少なくとも、介護支援学科とか・・・・作って。医療分野をもっともっと勉強して。といいますのは、要介護者の健康判断は医師以上のものが要求されます。命を任すかもしれない資格が講習だけで取れていいはずはありません、中には医学実習さえも無いのですよ(医師である私が実際に経験したのですから間違いありません。あげくに漢字の読めない方も居られたり・・・・)。少なくとも、虚弱なお年寄りを扱うには、老人医療の基礎を熟知しておく必要があるのです。医療畑以外の人間が、ケアプランをたてること自体不可能に近いのは常識ですが実際にはへんてこりんなケアプランを見ます。一般常識が通用しないのが介護保険ですが、このような欠陥ケアマネが結果として悪徳施設や医療機関の手先となるケアプランを作っているのが現状です。

素人さんに、わかるように説明するのは難しいのですが、医療とは、その個人の生命と安全に配慮して、病気の治癒のために医師が医療技術をもってして最良の方法を選択するいわば「治療=Cure」です。福祉は、その個人の社会性を重んじ、個人の意志に基づき、住環境を人的環境を整え生活をサポートする「介護=Care」です。

時と場合によっては、CureとCareは相反する場合もあるはずなんです。・・・・ケアマネさんにはこの葛藤を調整するという責任があるはずですが。デマンドとニーズの違いさえ十分に理解していないケアマネさんが多すぎます(少なくとも私が接してきたケアマネさん数十名は全員が理解不能でした)。言い換えれば、治療を優先するのか、本人の好き勝手を優先させるのか?で悩んでくるはずなのです。例えばリハビリを例にとって、脳卒中後の麻痺に対してのリハビリは、患者さん個人にとっては痛くて苦しいものです。今までの医療「デイケア」では将来を考えて、今大切だから苦しくても痛くても頑張りましょうと「医師」や「理学療法士」は怒ったり褒めたり励ましてきました。ところが介護保険では利用者の意志を尊重することになっています。リハビリが苦しいから行きたくないと利用者が強く望んだ場合、ケアプランはどうなりますか?最近、理学療法士も賢くなり、それではメンタルなリハビリをしましょうと出てきたのが、介護保険の「デイケア」なのです。要するに必要もないレクレーションを主体にする「通所リハビリ」=「デイケア」=「気持ちの良い遊び」なのです。ここまで来ると「デイサービス」と「デイケア」の棲み分けが無くなってしまったということなのです。さらには悪徳医療機関のドル箱となっているこの変なデイケア制度を、推進しているのがまさにケアマネさんなのです。

こんな訳で

ケアマネさんの医療・介護の理解には、医学部の学生以上の医学知識が必要で、かつ福祉系の知識も必要なので、責任を持たせるため、国家試験資格にする。このことが必要だと思われませんか?例えば熱があるのに業者に入浴を許可するようなけしからんケアマネはいなくなるはずです。(現在入浴の許可は主治医の権限であるが、入浴の可否は事業所の担当者任せで危険そのものです)・・・・・・だとは思うのですが。では、それまでの暫定措置として、1次判定をやめて、保健所や公的病院・診療所の医師の合議体のみで要介護判定を行うべき。(ひも付き防止のため)できれば、訪問調査にはビデオなど使って利用者の顔を見ながらの審査とする。ワープロとパソコンの違いがわからない元総理の提唱した「IT」だって、こうすれば認定の場では十分利用できるのですよ。私の属する合議体でビデオを提案したら・・・ビデオはプライバシーに反するから撮ってはいけないと。では、ビデオのない情報でいい加減な判定な認定をした行為は、罪ではないのでしょうか?

8段階の判定(自立、要支援1〜2、要介護1〜5)がよりいっそう認定審査を複雑怪奇にしている。少なくとも3段階程度(軽介護、中介護、重介護)の簡素化された認定に。

「自立」、「要支援」や「要介護1」はその実、おみくじソフトでは大きな違いは無いのです。実際「要支援」や「要介護1」の判定を受けた人の大半は、現実には介護など必要ないことが多いのです。もいます。でも認定を受けたからには、という理由でデイケアやデイサービスを無駄に使っている。ところが反対に痴呆で徘徊する「要支援」半身麻痺の「要支援」も存在するのです。さらには火の不始末を頻繁に起こす危険な認知症が「自立」と判定されている事例もある。だからおかしいのです。

介護に要する時間でみると、自立から要介護1までは区別がつきません。ところが要介護2〜3と要介護4〜5はかなり違っているのです。これが私の言う3段階判定の根拠です。もしこのまずいロジックが変更されれば、上記の試案は変わってしまうことになります。

もしどうしても利用者をランクを付けるなら、ドイツ方式のように軽症、中症、重症の3段階とする。
誰が考えても、実際要介護者を見ずして、書類だけの審査で人間が、人間を7段階評価(自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5)するなんて不可能です。この複雑な認定法が不公平を生み出しているというこんな当たり前のことですら、厚生労働省は認めていないのです。この複雑な認定こそが介護保険制度の最も根幹の欠陥であることは、明白なのです。

「介護予防」だとかの理由で、要支援認定を受けた元気ご老人に行われているデイサービスやデイケアは、本来介護保険でなく別予算(福祉予算や生き甲斐予算で援助すればよろしい。もし足らなければ止めたらいい)で行うべきなのです。その前にケアマネなど専門家さんたちが、デイケアとデイサービスの違いくらいは理解していただきたいと希望します。

さらに、「認知症度」と「寝たきり度」は別々の判定審査とし、両方を加味した介護の必要性からの判定とする。

などなど。

でもやっぱりおかしい「介護保険」

皆さんは、在宅で家族が身を粉にして一生懸命介護する場合の介護負担金と、施設入所で家族はらくちんな生活を送っている場合の介護負担金はどちらが多いとお考えですか?

実は要介護1〜3では、明らかに施設入所の方が安いのです。以前の特別養護老人ホームのように自治体の、決定で入所を決めていた「措置制度」の方が、介護保険の応益負担よりも公平ではなかったかと考えるのです。私の周辺でも介護保険が始まって得をしたと言われている方の多くが高額所得者です。収入が年金しかないので、要介護5なのに要介護1並のサービスしか受けられない人。また家族が自分の健康を犠牲にして、介護しているのに多額の負担金を払っている人。こんな不公平、いったい誰が悪いんでしょうか?

厚生労働省の在宅支援という理念が少しでもあるなら、少なくとも、要介護4〜5の家族介護はもう少し、利点や援助があってもいいのでは?と考えるのは私だけでしょうか?