これでいいのか介護保険 2004.10 介護保険で騙されないために:介護保険の情報不足で不利益にならないために知識を身につけよう:
まず、介護保険については、役場のお役人には騙されてはいけません。介護の量は何とか確保されていても、介護の質は遙かに不足です。世の中には、福祉に名を借りた金儲け悪徳集団が横行しています。一部の、いやほとんどのデイケア医療機関などでさえちゃんとしたサービスはできていないのが現状です。まして、「民間活力」という名の事業所など、介護保険で一儲けを企んで設立はしたものの、国(厚生労働省)に梯子をはずされたが為に、おのずとサービスの質は低下しています。それでいて、利用者の自己負担額はどんどん増えてきています。
例えばご老人の場合、大半の方は、何らかの疾患(病気)を持っておられるわけですから、お元気老人とは違って、介護を受けようとすれば、医療も同時に受けることになるのは至極当然であるはずです。ところが厚生労働省は、お年寄りが今後医療費を負担できないことを予測した上で、福祉のみの介護保険を推進してきました。私たち医療人には、国から「お年寄りは、病気は治らないのだから、現状維持に無駄なお金を使わず、おしめをして、介護だけをして治療はせず人生を全うさせさえすればいい」といわれているのです。今後の老人医療には、生活の質、Quallity Of Lifeの概念なんかないのです。今の介護保険は、かつて、厚生労働大臣が失言した「姥捨て山構想」そのものになりつつあります。私たちは、介護保険を医療と福祉を合体した「老人福祉保険」として生まれ変わることを望んでおりますが、はたしてどうなりますことか?
現状の介護保険での負担を考えてみましょう。年金から強制的に徴収される介護保険料は2ヶ月に一度天引きされているのに加え、介護に要した費用の1割はサービスの場で取られているし、老人医療も近い将来2〜3割負担になる予定です。(70歳以上の老人医療では、H13.1より原則1割負担が始まりました。診療所では社会保険3割負担もからんで大減収です)
そもそも、ご老人の医療費はかつて無料でした。これが間違った政策であったことは、今となっては誰も否定することはできませんが、当時は上昇基調にあった日本経済の礎を築いたご老人たちの医療を保障するという概念はあながち大間違いであったとは言えません。ところが、この無料を一度体験した国民にとって、負担増が苦痛になることは当然でした。果たして老人医療費の値上げは、政府与党のみの決定で何の議論もされぬまま行われてきました。まず一月当たりの上限が¥1030から¥2000に上がった時に、国民は強く反対しなかったのです。消費税が3%から5%に上がったときは大変だったのに・・・・政府は味をしめてその後、¥530を4回の¥2120にしてしまいました。さらに、今回の改正では、一挙に¥3200に上げたために、ホントに介護の必要なご老人にとっては、医療・介護負担を併せると一挙に20倍から50倍に引き上げられてしまいました。
政府の対応を見ても、寝たきり老人をかかえる家族の痛みのようなものは一切感じようとはしていないようです。ご老人に高額なお薬や医療が必要なのは当たり前です。政府が考えているのは、あくまでお元気老人だけを対象とした押しつけ福祉であるデイサービス制度くらいなものです。病気で入院ぎりぎりの在宅患者さんや家族のことなど何にも考えていないのです。折りしも老人独居時代、たとえ同居していても、介護をする側に共働きが増えてきています。(政治家や官僚の多くはご自分の親の面倒さえ見ようとしていませんが、こんな人が決める制度なわけですからまともな案など出るわけはないのですが)、老人病院や療養型病床群の需要がいっぱいになるのは当然といえば当然です。医療を全く行わず、生かさず殺さずという理念の補助金で潤う介護老人福祉施設という名の「特別養護老人ホーム」、多少の医療はできるが補助金を出さないために痴呆老人でいっぱいの姥捨て山の「老人保健施設」、医療も福祉も十分できるという建て前だが、医療水準の低い「療養型医療施設」。
誰が考えても、上記3施設「特別養護老人ホーム」「老人保健施設」「療養型医療施設」のうち病院に近い対応が行われているのは、わずかに「療養型医療施設」だけです。ところが、実際には経営的に楽なのは、岡光犯罪者がただ同然でどんどん作らせた補助金まみれの「特別養護老人ホーム」だけです。世話する側も素人の集まりという人件費の安さ。その証拠に設立社会福祉法人の理事長には、政治家、官僚、土建屋、与党政治家の後援会を牛耳る悪徳医が多いのは衆知の事実です。でも軽傷の人にとっては料金が安いというメリットがあります。比較的良心的な「特別養護老人ホーム」では200人待ちというところも多いのが現状です。
これにたいして、「老人保健施設」はそのほとんどは医療法人が設立していて、現在補助金などほとんどなく、医療費は全部法人の持ち出しで医師・看護婦の常勤は必須で介護の専門家を揃えている施設。しかし医療人はいても医療はするなという国の締め付けで困っています。料金は「特別養護老人ホーム」よりは割高ですが、医療の必要な人も利用できるという利点はあります。さらには医療法人が経営しているために、善良な施設が一部に存在するのが唯一の救いです。法人の経営手腕によっては、まともな施設からひどい施設まで千差万別、選択が今、最も難しい施設です。現に、とっちゃんぼーや政治家の後援会長をしている理事長の医療法人は例外なく、悪徳医兼悪徳経営者です。「中国人スパイを愛人にしている元首相の後援会長」など一時週刊誌で騒がれましたが、ガセネタの多い週刊誌にあって、あれはまさに事実そのものでした。
次の「療養型医療施設」ですが、これは残念ながら、介護に詳しくない潰れかけ病院が、生き残りをかけて、老人介護用の療養型医療施設をやむを得ず申請した場合がほとんどを占めています。病院の経営者の中にも介護型療養施設と医療型療養施設の区別がついていない人がおられます。要するに介護はできなくて、程度の低い医療はできるのに医療行為をしないという宙ぶらりんの施設です。まあ、現役の医師や看護婦がいるぶんだけ、老人を預けておくには、家族にとってはいくらか安心ではありますが・・・・・・
以上、まずは医療と福祉の現状を理解できない東大卒のお粗末官僚が机上で考えた施設制度ですので、姥捨て山構想から全く進歩していないということで、国民のことを考えもしない政府、政治屋、官僚の責任以外の何者でもありません。これを「箱もの行政」「仏作って魂入れず」とか表現するのでしょう。
最近、グループホーム(痴呆疾患共同生活施設)という名の施設が横行しています。一見、介護保険施設のように見えますが実は痴呆者の居宅入所施設で、介護保険施設とはほど遠いのです。料金も平均15万円/月と高額で、とある施設では10万円と安さを売りにしていましたが、おしめは一日一回だけ、入浴もほとんどさせない、食事は刑務所以下という「たこ部屋」状態の虐待施設でした。痴呆老人が相手なので文句も言われないし・・・・医療機関やが老健や特養などの経営母体のグループホームはまだましな方で、民間人が経営するグループホームは、・・・言葉で表現するのがおぞましいくらいひどい。一刻も早く、都道府県の書類監査ではなく実体監査をお願いしたい。
とはいうものの、理論だけ論じてもいけませんので、具体実例で説明します。
---要介護5として総額36万円の介護と訪問看護、また週1回往診など医療を受けたとすれば---
この事例では、1ヶ月あたりの負担は少なく見積もっても36万X 0.1 + 11,000 +交通費= ¥47,000にもなる計算なのです。これに保険では給付されないおむつや食事負担も加わるのです。最近の情報によりますと介護は上限6万円、医療は上限11,000円程度ですが材料に関わる雑費は入っていません。この事例でも少しは安くなるものの60,000円以上にはなってしまいます。
もし、仮にこの事例をなんとか医療のみで訪問看護と訪問診察を主体にして安く済ませてあげられないものでしょうか?実際訪問診察などしていますと介護者からはヘルパーなんていらないという希望をよく耳にします。一人暮らしなら止む無しですが、掃除や洗い物は絶対にヘルパーでなくてもいいわけです。訪問入浴の必要な事例などでは介護保険の使用も必要ですが、訪問看護で入浴できている事例は結構多いわけですから、なんとか訪問看護の慢性期の医療適応をも配慮して欲しいものです(おバカな厚生労働省にはとても期待はできませんが・・・・・・今回の介護保険の試算には、お元気な寝たきり状態しか考慮されていないような気がします。実際には気管切開や人工呼吸など重度の患者さんは在宅の方は結構多いのです。
在宅サービス:
- 区分支給限度額:
- 要支援 : 6万1500円------------1割自己負担¥ 6150
- 例えば:週2回の通所サービス
- 要介護1: 16万5800円---------------------¥16580
- 毎日の訪問介護
- 要介護2: 19万4800円---------------------¥19480
- 週3回の通所サービスと毎日の訪問介護
- 要介護3: 26万7500円---------------------¥26750
- 毎日2回の巡回型訪問介護など
- 要介護4: 30万6000円---------------------¥30600
- 毎日2〜3回の巡回型訪問介護など
- 要介護5: 35万8300円---------------------¥35830
- 毎日3〜4回の巡回型訪問介護など
訪問介護(ホームヘルパー)、
日帰り介護(デイサービス)、
ショートステイ、
- 6ヶ月間で受けられるショートステイ 拡大されたショートステイ期間
- 要支援 : 6ヶ月で1週間 ⇒ 2週間
- 要介護 1、2: 6ヶ月で2週間 ⇒ 4週間
- 要介護 3、4: 6ヶ月で3週間 ⇒ 6週間
- 要介護 5 : 6ヶ月で6週間 ⇒ 9週間
訪問看護、
訪問リハビリ、
訪問入浴、
日帰りリハビリ(デイケア)、
痴呆性老人のグループホーム、
有料老人ホームの介護、
福祉用具の貸与や購入援助、支給限度額:10万円・・・ということは自己負担は1万円
住宅改修費用の支給、支給限度額:20万円・・・ということは自己負担は2万円
など
認定ランクによっては、要支援の6.15万円から要介護5の35.83万円のサービスを受けられることになっているのですが、厚生労働省は平均利用額だなどと逃げ口上を唱え始めました。お得意の煙まき説法ですが、実際には少しサービス額は減りそうです。ケアマネージャー(介護支援専門員)が以下のサービスを組み合わせる計画(ケアプラン)を作成するわけですがいろいろな問題が浮上しております。実際厚生労働省の方針ではヘルパー3回/週、訪問看護1回/週、デイサービス1回/週、などサービスバランスが指定されており、要介護者ニーズとかけ離れていると言わざるを得ない。褥創処置などを3級ヘルパーさんにさせようとする案もあり、不安材料の一つであるが、医療人として絶対阻止すべきである。医学部の学生に心臓手術を頼むようなものと言えば、わかりやすいでしょう。
現在、介護報酬では訪問介護は身体介護、折衷型、家事援助の3タイプに分けていますが、規定通りには進んでいないのは確かです。身体介護を安くしたい方便としか読めません。
また、ショートステイは利用額の利用率の低い方が優先されるなどの信じられないお話が、決定してしまいました。介護保険を目一杯使ってホントに必要な介護をうけていた場合、いざショートステイを使う必要が生じたとき、軽い介護度の方が日数などに有利な計らいになってしまうのは、おかしいとは思いませんか。
介護施設サービス:一般地区は1点10円(H13)
老人保健施設や療養型介護医療施設に入所中の人は医療費は医療保険を使用できません。医療の必要な人も、必要ない人も、介護度によって決められた範囲の報酬で、すべて込みの値段です。たとえば定期的総合病院受診などは施設が全額を支払うという・・・・お金の持ち出しです。
おかしいとは思いませんか?定額という公平のようで、最も不平等な施設サービス制度です。
一次判定はほんとうに公平か?平等は無理ですが、公平な判定はすべきです。
まず訪問し問診を行なう調査員の質が低すぎる。(医療分野以外のケアマネがいるのでやむを得ないのですが、多くの自治体では特別公務員という名のパート訪問調査員です)私もケアマネの講習は受けました。訪問調査員の研修では調査時危ないことはしてはいけないので、立たせてみないで立位保持のチェック項目をチェックし、座らせてもみずに坐位保持をチェックできることになったのは事実です・・・しかも食事中には訪問しなくても嚥下障害を 言われたまま記録できるし・・・家族が無茶を主張すれば通るかもしれません。ほんとにこんなんで公平が維持できるのか?
立位保持など1秒できれば「できる」になるんですよ。歩行など5メートル歩ければ、たとえ30分かかっても「できる」なんですよ。
実際「一次判定ロジック」はおみくじ並みの欠陥ソフトですが、ワープロさえも満足に打てない職員に「一次判定ロジック」への入力を任せているが実際これが絶対に間違っていないと信用できるものでしょうか。ホントにデータと出力の違いはチェックできているのでしょうか?担当者はコンピューターのやることだから間違いは無いと言いますが操作する人間の資質は考慮されていない。扱うのは所詮人間なのですから。さらに実際コンピューターの一次判定と認定審査会(二次判定)の結論はかなりの食い違いが生じているのです。かかりつけ医の意見書も一応は参考にされることになったようだが、これもレベルの違いが大きい。しかしながら現在のところ、かかりつけ医よりも的確に病状把握できる人やコンピュータなどはない。(一般的にコンピューターを理解していない人ほどデジタル盲信しているようですが・・・・・ふたを開けてみれば、頼りない意見書の多いことといったら・・・・・・医者はバカか?と言いたくなる)
一次判定ロジックのソフトは認定基準は、判定に用いる樹型図が公開された今、改めてこのお粗末きわまりない実体が暴露されました。調査員が被介護者の知人であった場合など審査に手心を加えることは非常にたやすいことであるわけです。審査委員にしても然りである。自分の所属する事業所の利用者の審査には加われないことにはなっているが、医師の場合、少なくとも自分の書いた意見書は名前を伏せてあってもわかります。少なくとも第三者の審査に委ねるべきである。(岡山県浅口郡F町の認定審査委員会では、なんと常識のない担当者のおかげで、自分で書いた意見書の殆どを自分が審査するというおバカな現象になっている。これをノーマルだと考える責任者の実名を全世界に公開したい気分ですが・・・・)
問診調査には、本来もう少し医療がわかる人間をあてて増員すべきではないのか?保健師の資格を持っていたって、臨床経験がなければただの調査員です。また、上記のように私の所属する岡山県浅口郡F町では介護認定審査会の医師が自分の書いた意見書の認定を審査するという無茶苦茶な理論も当然のように認知し、こんな間違いが堂々と横行できるような自治体に介護保険の運用をまかせた県、国の責任はどこにあるのだろうか?
以上の理由から認定審査会がどんなに公平に審査したとしても、訪問調査が不十分であれば6段階(実質5段階)の要援護度選別を公平に行なうのは大変難しいと言わざるを得ない。反対に調査員に悪知恵があれば、記入法如何で要介護3くらいは簡単に作れてしまうので危険きわまりない制度なのです。幸いにして、調査員が思ったより程度が低いので、今のところ事なきをえていますが、岡山市の施設などはその施設のケアマネさんに調査を委託しているので、少しでも認定度をあげれば報酬が上がるので、認定度ソフトを片手に、調査をされています。これって不公平ではありませんか?施設といえども、自治体の公務員が調査をすべきですし・・・・・訪問調査員に多すぎる権限が与えられているのが現状なのです。
厚生省の作った介護度一次判定ソフトというおみくじソフト
一次判定ロジック99の問題点について詳しいことは尾形先生のページや土肥徳秀先生のページに詳しく紹介されているので省略しますが、どんたく先生も指摘されていますが、「問題行動」に関する中間評価項目点数というのは大きく分けて「ある」か「ない」の二峰性の分布をするはずですから正規分布からは程遠いし,他の中間評価項目とは明らかに違う性質をもっています。したがって「問題行動点数」を樹形図の枝分かれの判断材料にするのはまさにおろかです。厚生省の三浦とかという統計の知識の欠如した医師(官僚)には、中間評価項目追加がいかに馬鹿げているか一刻も早く気づいて欲しいです。こんな馬鹿げたコンピューターロジックを使うくらいなら、医師会が考えた寝たきり度と痴呆度の重回帰分析で判定したほうがよっぽど公平だと感じます。
- 厚生省も自分たちの大間違いにやっと気づきかけてきている
- ---------でも、2003.4に改訂されたロジックですが、また同じ間違いを冒している。今になっても、尚、非を認めようとしない。
介護認定に当たり厚生労働省の示した「介護認定審査会運営要綱」の審査及び判定の手順の項にはっきりとこう書かれています。「日常生活自立度の組合せによる要介護度別分布」や、「要介護度別にみた中間評価項目の平均得点」等を、参考情報として審査判定の際に利用する。また、「要介護認定に対する疑問に答える」の中ではこう答えています。「なお、審査判定の際に、要介護度辺中間評価項目の平均得点、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)や痴呆性老人の日常生活自立度による要介護度の分布を参照することができるようになっていますが、これも要介護度別の平均的な状態像を表現するという点では「状態像の例」と同じ意味を持っていると言ってよいと考えられます。
あれだけ一次判定プログラムに絶対の自信を持っていた厚生省がこうも簡単に、アナログデータである「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」や「痴呆性老人の日常生活自立度」を推奨しなくてはいけない理由が、、、 そうなのです。一次判定プログラムの不備を認識しているのに、厚生省はそれを公にすることなく、あげくの果てに嘘の説明を貫き、このオンボロ一次判定プログラムで我々に要介護度判定をさせようとしているのです。
もともとお役所仕事との評判自治体が、家庭環境をも審議できるか?
確かに介護認定に利用者の年齢とか一人暮らしとかは参酌されないことにはなっています。客観的という観点が必要だとは思いますが、身寄りのあるなし、介護している人の年齢などほんとは大切なのです。一次判定はこのような対応は考慮されていないデジタル判定である。しかも自治体の公務員はコンピューターよりもさらに頭が硬いはずで・・・・・・・・・・・・・・・できれば、利用者ご本人の苦痛、やる気、家族介護状況、経済状況などなど、加えて審査しないと、ほんとの意味で公平とはいえないのです。とにかく状態の悪い人ほど、介護度が低く判定される現システムを補うには、人海戦術しかないでしょうか。
まあ能力のない自治体の能力のない担当者ではもともと絶対無理ではありますが・・・・・・
自治体間の判定の公平性は当然維持できない
では具体的に自治体間格差の是正を行なう方法はあるのか。審査委員の質については伝え聞くところによると(私の属する合議体は平均以上であると期待していますが)介護支援専門員よりも、さらにお粗末であるそうだ。その教育を徹底する必要があるにもかかわらずただ集まって講習するくらいではまだまだ十分でない。試験でもしては?
さらに、業者にとっては、自治体によって介護報酬の原点となる点数の計算法が違うという矛盾もかかえています。例えば同じ業者が同じサービスを行っても、自治体が違うと1点あたりの料金が異なってくるので、利用者が支払う一部負担金も違ってくるのです。ただ自治体境界部に済む住民には到底理解できないことでしょうね。
- 審査会で医療討議できるような人材は弱小町の地元にはそんなにいるはずがない。
- 現実に私の弱小市町村は、隣の市町村よりもサービスが不足しているばかりか、認定に関わる手法も一段とお粗末です。でも気づいてない町の担当者の方が、辞めて他の職員に代わることの方が重要かも???
医療費削減のための介護保険なので当然ながら介護される側の立場には立っていない
医療を必要とする高齢者であるからこそ主治医の意見書がとても大事なのです。もちろん意見書さえまともに書けない無脳整形外科医が浅口郡F町にもいます。
ところが実際には公務員やケアマネージャーという全くの素人に身体機能や精神機能までチェックさせようとしている。このチェックすらも適切に行なわれていない。
この制度では介護認定審査会(本来専門職のはずだが実際は医療素人の集まり)の方がたが患者を最もよく理解している家庭医よりも権限を持つことになります。仮に認定上のミスや介護中のミスで命にかかわる問題が起こったとして、(実際、岡山県浅口郡F町では、入浴サービス中に脳梗塞、脳出血、骨折など頻回に起こっていますが、かかりつけ医師には、入浴前には何らのお伺いもない。もちろんケアプラン提示など望むべくもない。)こんな事例は医療機関以外のサービス事業者でどの程度対応できるのでしょうか?お役所仕事では、無責任で当然だれも責任をとることはないので、運がなかったと諦めざるを得ない。行政はたぶん主治医の責任にでもするのでしょうが、今後果たしてどこまで「かかりつけ医の意見書」を審査に反影できるか見守ってゆきたい。
介護認定審査会はほんとに2次チェックできる機関か?
上記にも述べたとおり、メンバーは一応、医療福祉分野の専門家ということになっていますが、いくら事前に資料を渡されたとしても、討議5〜6分ではたして十分な審議といえるのだろうか?考えるだけで恐ろしい。
認定審査員は、利用者をランク分けするという責任の重大さを分かっていないはず。なぜなら、裁判と違って書類だけで判断するという欠席裁判なのだから・・・・・せめてビデオでの訪問調査があれば解決できることも多いのですが・・・ねえ。
お元気老人に対し無理矢理介護認定をさせている自治体がある
ある自治体では、デイサービスを受けているお元気老人に対し、社会福祉協議会の保健婦が介護認定審査を受ける見返りに「もし自立と判定されても、現在のサービスをずっと続けられる」と確約しています。確かに、福祉行政で、今までのサービスを続けることも必要でしょう。しかし、町の税金をある一部の人だけに税金で供するのは如何なものでしょう?それも、社協の一保健師ごときが勝手に決めてもいいもんなんでしょうか?これは背任行為ではないのでしょうか?
あるお年寄りなど現在と同じものと解釈して「1割負担の介護保険より現在の無料のデイサービスを続けられる」とたいそう喜んでいましたが実際には介護保険の負担分と同じくらい結構負担が生じています。これって自治体独自のサービスだとすると、もしかして赤字の特別会計の介護保険の1号保険料が充てられるのでは?そうでなければ一般会計の福祉予算という税金で補填?全くお役人の考えることと言ったら・・・・・・実際、サービスを受けたこのお年寄りは、その高額さゆえ、デイサービスを途中でやめられました。
また、この自治体では、ある悪徳ケアマネ医師を抱き込んで、こともあろうに、介護計画策定委員に任じ、保険福祉課長の思うがままに、福祉行政を動かしているという、とんでもない自治体があるのです。実際に介護計画策定委員会なるものを開催せずに、サービスの質と量を決定したという詐欺自治体なのです。サービスの量の供給を調べるはずが、結局は外部委託して多大な税金を使って、倉敷市と同額の介護保険料を決めた。結果としてサービス機関のない市町村だから、黒字が出るのは当たり前。これを自分の手柄とするところなんか。「おい代官よ、お前も悪じゃの〜〜〜〜」と町長に褒められたかどうかは定かではない。
一例をご説明しますと、F町の介護計画書によりますと、平成12年度の要介護5の人数より、平成13年度の要介護5の人数が少ない。何故?何故?これを確かめてみると、介護保険が始まると、要介護5の人は医療ができなくなるので、どんどんお亡くなりになった。また、要介護4の人はリハビリによってよくなる。したがって要介護5の人は少なくなる。んだって。これがほんとにお役人の考えることなんでしょうかね?
私たち医師にとって、これは、許されざる発言です。少なくとも減ると分かっていても、同数にするくらいの労りが必要です。まあ、ど素人の役人が、考えたのなら許されるのでしょうが、医師免許を持つ医師が言ったとなると、これは問題です。少なくともこんな無知脳医師を介護計画策定委員に任ずる町、とりわけ町長福祉課長はとんでもない無能力者と言わざるを得ません。これは、すでに犯罪であると考えますが如何でしょうか?
その結果、必要もない患者さんに、この医師の施設でデイケアを存続させて、丸儲けを企んでいるのは、全くおかしな話なんですが・・・・・・・町がこの不正に手を貸しているなんて。最近は自重していますが、以前は町の嘱託職員が勤務時間中に、町に癒着したこの医療機関のデイケアの運転手をしていた事実は、町民なら誰でも知っているのです。こんな不条理がまかり通るのが、自治体主導の制度なのです。だから、介護保険はやはり当初国が責任を持って行うべきではなかったのか?まぬけな自治体に主導させるなんて、キチガイに刃物ですよ。
主治医とかかりつけ医と家庭医との違い:
現在「主治医意見書」と「かかりつけ医意見書」がごっちゃに扱われていますが、ほんとは別物です。ただし一般には同じものと解釈していいかもしれません。誤解のないように追記しますが、「かかりつけ医」というのをご存知ですか?これは家庭医や主治医と違って厚生省の企みに気付かぬ日本医師会が騙されて推進した訳の分からぬ制度です。具体的には「かかりつけ医」は患者や受診者が決めるのでなく医療機関が患者の承諾なしに勝手に決めて保険証に記載するものなのです。したがって介護保険では「かかりつけ医意見書」ではなく「主治医意見書」とすべきです。「家庭医」というのは地元に根をおろし、一家でかかりつける開業医のことで、日曜でも夜間でもいつでも診てくれ、なんでも相談にのってくれる総合内科のドクターのことです。したがって病院の勤務医は「主治医」にはなれても「家庭医」にはなれないのです。「家庭医意見書」にすれば、往診さえしない病院勤務医は排除できたのに、と残念でなりません。
ちょっと一言:
例えば外来総合診療という老人のまるめ指導料を算定している医療期間同士が、受診中のご老人に対し自らを勝手に「かかりつけ医」と称し、挙げ句の果てには近隣の競争相手の開業医を受診させぬよう患者さんに脅しをかけるという暴力医療期間が実際にあるのです。これは実例ですが私の医院から100メートルと近いところに居住する患者を10キロほど離れたある病院に紹介したのですが退院しても自分の外来から手放そうとせず、「何十年と家庭医をつとめてきた開業医にかかるなら私の病院では2度と診てやらぬ」なと脅迫したそうで10キロも離れていて、いざというときも往診さえできない医療機関がまさに「かかりつけ医」なんです。
外来総合診療はH14.10をもって廃止されたので、参考事例として記載しました。
ついでに暴露すると我が医院の近隣にはさらにひどい病院がいくつもあり、当方から紹介状を書いて「骨塩量の測定」をたのんだら採血はいうにおよばず、腹部のCTスキャン頭部のCTスキャンに加えMRI-CTや胃腸の内視鏡までされるのです。正式に診療情報提供して検査を依頼してもこのありさまです。いくら医療費があっても足りなくなるのは当然ですよね。これが「とっちゃんぼーや」の後援会長の病院なんですから、付ける薬が無いというのが現状です。
ケアマネが専門家とはいっても、病気のことを知らない素人に20〜30万円もの介護費用の使い道をまかせるのです。精神症状や1人暮らし以外の要介護者に在宅でなく入所や入院をすすめるケアマネージャーはたぶん紐付きです。こんなケアマネさんには少なくとも命を預けるのはやめましょう。今後、後見人制度が一人歩きしてゆくことをいのっています。
利用者は自分のお金(介護費用)の使い道と命をまかせるのですから信頼に価する人にお願いしましょう。もちろん自分自身や家族でも計画を立てることは可能ですが、計画書は国保連でなく自治体に提出するので、へたな自治体では現物給付にならず、全額を立て替えるという面倒な方法を採らざるを得ないことになるかもしれません。あなたは取りあえずとは言っても月30万円以上のお金を立て替え払いできますか?いずれにしてもご自分で計画を立てたいならば、かかりつけ医でなくて内科の家庭医に相談されることをお勧めします。
私の医院では、サービス事業は行わず全くボランティア(NPOの設立を考慮中です)でケアプランを作成するべく計画中」です。ご自分で計画を立てることも可能ですのでその際にもご相談下さい。すでに私は介護支援事業者の申請は返上しました。------やっぱりやめようかな?
「寝たきり度」と「痴呆度」の記載に関する医師意見書と訪問調査票の相違について:
意識障害判定用のJCSを痴呆度の判定に使用しているのは混乱を招くだけですが、そのあたりの事情を認識できないのが自治体の担当者と認定審査会の医師以外の委員なんで困ったことです。委員たちに「意識consciousnessと精神障害mental disturbanceは、本来区別すべきなんだよ。だから訪問調査と医師の意見書では判定が違うんだ。決して医師の判断が間違っているだけではないんだよ」と、子供に話すようにやさしく繰り返し説明しても全く糠に釘状態でした。ところが実はそれ以外にも訪問調査の基準が医療とあまりにもかけ離れたところにあったのです。
まず「寝たきり度」ですが、これは訪問調査では 「能力の有無」を表すものではなく「現在の状態」を表すものだと,審査会テキストには記載されています。(7月下旬の課長会議資料にも全文が記載されています)それでいて「現状でなく、最も頻回に現れる状態」を重視して記載せよというのですから・・・・
一体だれがこんなに訳のわからんことを考えるんでしょうかね?また、医師の意見書と訪問調査の「寝たきり度」や「痴呆度」についてですが、いいかげんな医師の存在(意見のページの悪徳医のような)も確かにありますが、ほとんどのまともな医師たちは、判定に際し、状態の現状でなく、経験からくる知識でついうっかり、先の見通しで行ってしまう傾向にあります。実は私も同じ間違いをおかしてしまいました。でもやっぱり、不安定で近い将来こうなるはずだという判断も差詰め間違いではないようにも思えてしまうものです。
私はケアマネージャーが文句だけを人並み以上にいうだけのコーディネーターになるよりも、ある程度の医療知識を持ち科学的に判断できることが必須だと考えていたのですが、今回ケアマネ講習会に参加してみて、とても無駄なことに思えてきました。確かに人材の確保のため医療、福祉にまったく関係ない分野からの参入者もいることで、もはや介護保険にスーパーバイザーはいなくなったのです。医療分野でさえ「痙性麻痺」と「振戦」の区別の付かない看護婦、保健婦さんもいますし・・・・殆どの方は用語の意味も分かっているのかいないのか?実際講習では、血行不全のしびれも廃用筋力低下も手が首まで上がらない五十肩でも、訪問調査では全部「麻痺」に分類するように洗脳されるのですよ。医者でなければ悩むこともないのでしょうが・・・・・・・
医師としての知識と、プライド(こんなものはなくてもいいのですが)を捨て去ってケアマネ講習を受けている自分が情けない想いです。
- では、これからの介護保険をどうしたらいいのでしょう?
- 介護保険に関して、私はこう考えます。
とにかく、現制度は不合理、不公平が多すぎます。まずは状態に応じた認定という改善策が急がれます。
今の介護保険は潰して、新介護保険制度として、いちから作り直す。
コンピューター審査に多少のデータの入れ替えで、一次判定が公平になるはずはない。ケアマネージャーは4年制の福祉系の大学卒のみに国家資格にすべき。
少なくとも、介護支援学科とか・・・・作って。それまでの暫定措置は、1次判定をやめて、保健所や公的病院・診療所
の医師の合議体のみで判定を行うべき。(ひも付き防止のため)要支援や要介護1の判定はなくし、、ドイツ方式の軽症、中症、重症の3段階とする。
したがって、デイサービスやデイケアは、介護保険でなく別予算で行う。痴呆と寝たきり度は別々の判定審査とし、重い方を正式採用する。
- さらにいいご意見があれば、メールお待ちします。